○珠洲市農村公園等の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 農村居住者の健康増進、休養及び娯楽の場を提供し、地域連帯感の醸成を図り、農村の環境整備を推進するため、本市に農村公園、山村広場及び緑地等広場(以下「公園等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園等の名称及び位置を次のように定める。

名称

位置

小泊農村公園

珠洲市三崎町小泊14字101番地1

本農村公園

珠洲市三崎町本へ部4番地

南方農村公園

珠洲市上戸町南方ち字59番地

火宮農村公園

珠洲市若山町火宮い部24番地

馬緤農村公園

珠洲市馬緤町は字15番地

狼煙山村広場

珠洲市狼煙町イ部224番地

杉山緑地等広場

珠洲市三崎町杉山51字59番地

フラワーパーク鉢ケ崎

珠洲市蛸島町1番地

(行為の制限)

第3条 公園等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園等の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場合又は公園等施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公園等の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園等の設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) たき火をし、又は火気をもてあそぶこと。

(5) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、けん騒にわたること。

(7) 立入禁止の区域又は池若しくは水路等に立入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 指定された場所以外にごみその他の廃物又は汚物を捨てること。

(10) 他人に対して著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は騒音を立てること。

(11) 前各号のほか、公園等の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて公園等の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園等の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めたとき。

(2) 公園等に関する工事のためやむを得ないと認めたとき。

(3) その他公園等管理上必要と認めたとき。

(監督処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園等からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な処置を命ずることができる。

(1) 公園等に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園等の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(特別施設の設備等)

第7条 利用者は、市長の許可を受けないで、公園等に特別の施設を施し、又は現状を変更してはならない。

2 利用者は、公園等に特別の施設を施したときは、これを原状に回復しなければならない。

(秩序の維持)

第8条 公園等の利用者は、公衆道徳及び衛生を重んじ、市長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第9条 公園等の利用者は、故意又は過失により公園等の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公園等の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日から平成18年9月1日までの間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項並びに改正前のこの条例の規定により公園等の管理の委託を受けている者については、第3条の規定による指定管理者が公園等の管理を行う日までは、なお従前の例による。

(平成31年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の珠洲市農村公園等の設置及び管理に関する条例第7条第4項の規定により許可を受けている場合は、なお従前の例による。

珠洲市農村公園等の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月25日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
昭和60年3月25日 条例第6号
昭和60年10月16日 条例第16号
昭和61年3月25日 条例第13号
昭和61年12月22日 条例第27号
昭和62年9月30日 条例第19号
平成元年3月28日 条例第2号
平成2年3月23日 条例第10号
平成9年3月27日 条例第2号
平成9年6月25日 条例第15号
平成16年3月17日 条例第5号
平成17年9月27日 条例第32号
平成31年3月22日 条例第23号