○珠洲市ダム管理審議委員会規則
昭和60年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市が農林水産省及び石川県から管理の委託を受けた岩坂ダム、若山ダム及び寺家ダム(以下「ダム」という。)に関し、この適切な管理運営を図ることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 本市に珠洲市ダム管理審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応ずるものとする。
(1) 若山ダム管理規程(昭和43年珠洲市訓令甲第5号)及び岩坂ダム管理規程(昭和60年珠洲市訓令甲第2号)並びに寺家ダム管理規程(平成4年珠洲市訓令甲第5号)の執行に関する事項
(2) ダムの管理にともなう受益者の負担額に関する事項
(3) ダム水系の分水に関する事項
(4) 防災措置に関する事項
(5) 前各号に関するもののほか、ダムの管理に関して市長が特に必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員は、次の者のうちから市長が委嘱する。
(1) 副市長
(2) 市議会産業厚生常任委員会委員長
(3) ダム水系の関係市議会議員
(4) 珠洲市土地改良区理事でダム水系の者
(5) 石川県奥能登農林総合事務所長
(6) 石川県珠洲土木事務所長
(7) 市関係各課長
(運営)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもつて充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、第4条各号に定める職に在職する期間とし、その職の委員に変更があつたときは、その都度市長が後任者を委嘱するものとする。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意で決し、可否同数のときは委員長が決する。
3 委員長は、審議上必要であると認めた場合は、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聞くことができる。
第9条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定め市長の同意を得て施行するものとする。
(事務局)
第10条 委員会に事務局を置き、事務局の庶務は産業振興課において所管する。
(会計)
第11条 委員会の会計は、本市予算に定める額とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 珠洲市若山ダム管理審議委員会規則(昭和43年珠洲市規則第16号)は、廃止する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。