○珠洲市ダム管理に関する条例

昭和60年10月16日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4の規定に基づき、岩坂ダム、若山ダム及び寺家ダム(以下「ダム」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ダム」とは、次の各号に定める施設をいう。

(1) 堤体、余水吐及び貯水池

(2) 放流施設及び取水施設

(3) 管理道路

(4) 管理事務所、監視局及び警報局

(5) その他前各号に定める施設に附帯する施設

(ダムの管理)

第3条 市長は、ダムの管理及び給水のため次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 貯水、放流又は取水のため必要なダムの操作

(2) 給水のため必要なダムの操作

(3) ダムを操作するため必要な機械器具等の点検及び整備

(4) 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置

(5) ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測並びに記録

2 前項のダムを管理するため、ダム管理事務所を設置し、ダム管理責任者を定めるものとする。

(協議)

第4条 市長は、ダムの管理について疑義を生じた時は、農林水産大臣又は知事と協議するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

珠洲市ダム管理に関する条例

昭和60年10月16日 条例第17号

(平成4年3月21日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
昭和60年10月16日 条例第17号
平成4年3月21日 条例第12号