○珠洲市ダム管理に関する条例施行規則
昭和60年10月16日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市ダム管理に関する条例(昭和60年珠洲市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 条例第3条に定めるダムの管理責任者は、産業振興課長(以下「管理者」という。)とする。
2 管理者は、この規則の定めるところにより、ダムを管理するものとする。
(管理経費)
第3条 ダム管理に要する経費のうち、次の各号に定めるものは市の負担とする。
(1) ダム及びその附属施設の維持保全に要する経費
(2) ダム及びその附属施設の改築、追加工事、災害復旧工事に要する経費。ただし、自己の必要及び原因により行う改築、追加工事等に要する費用は、その工事を必要とする者及び原因者が負担するものとする。
(3) その他の経費で市長が特に必要と認めたもの
(委任)
第4条 その他ダムの運営管理について必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。