○珠洲市ダム管理に関する条例施行規則

昭和60年10月16日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、珠洲市ダム管理に関する条例(昭和60年珠洲市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 条例第3条に定めるダムの管理責任者は、産業振興課長(以下「管理者」という。)とする。

2 管理者は、この規則の定めるところにより、ダムを管理するものとする。

(管理経費)

第3条 ダム管理に要する経費のうち、次の各号に定めるものは市の負担とする。

(1) ダム及びその附属施設の維持保全に要する経費

(2) ダム及びその附属施設の改築、追加工事、災害復旧工事に要する経費。ただし、自己の必要及び原因により行う改築、追加工事等に要する費用は、その工事を必要とする者及び原因者が負担するものとする。

(3) その他の経費で市長が特に必要と認めたもの

(委任)

第4条 その他ダムの運営管理について必要な事項は、別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

珠洲市ダム管理に関する条例施行規則

昭和60年10月16日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
昭和60年10月16日 規則第10号
平成4年3月21日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第8号
平成19年3月26日 規則第8号