○珠洲家畜診療所設置条例
昭和52年3月25日
条例第12号
(設置)
第1条 家畜衛生の向上を図り、もつて畜産の振興に資するため、本市に珠洲家畜診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
2 診療所は、珠洲市上戸町北方2字19番地4に置く。
(事業)
第2条 診療所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 家畜(牛、馬及び豚をいう。以下同じ。)の疾病診療に関すること。
(2) 家畜の伝染病予防に関すること。
(3) 家畜の保健衛生に関すること。
(4) その他畜産経営の向上に関すること。
(手数料)
第3条 市長は、家畜の診療を受けようとする者から別表に定める手数料を徴収することができる。
(損害の賠償)
第4条 利用者は、診療所の施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第24号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 農業保険法(昭和22年法律第185号)に規定する家畜死廃病傷共済に適用する点数表(以下「家畜共済点数表」という。)に該当する場合 家畜共済点数表により計算した総点数に1点の価格を乗じて得た額(この場合1点の価格は、10円とする。)
2 家畜共済点数表に該当しない場合 次の表に定める額
種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
1 診察料 | 初診料 | 1件につき | 1,600円 |
2 処置料 | 断尾料 | 1頭につき | 1,280円 |
削蹄料 | 1頭につき | 3,150円 | |
妊娠鑑定料(超音波検査)牛 | 1頭につき | 2,940円 | |
3 手術料 | 睾丸摘出料 馬 | 1頭につき | 7,470円 |
睾丸摘出料 牛 | 1頭につき | 3,190円 | |
睾丸摘出料 豚 | 1頭につき | 1,010円 | |
4 文書料 | 検査又は注射の証明料 | 1件につき | 250円 |
手帳交付料 牛、馬 | 1件につき | 250円 | |
家畜健康証明書交付料 | 1頭につき | 500円 | |
家畜妊否証明書 | 1件につき | 1,150円 | |
その他診断書等必要な書類 | 1件につき | 1,150円 | |
5 精液配分料 | 乳牛 ストロー又はアンプル | 1本につき | 760円 |
和牛 ストロー又はアンプル | 1本につき | 530円 | |
6 注入技術料 | 牛 | 1頭1回につき | 1,800円 |
7 受精卵移植技術料 | 牛 | 1頭1回につき | 3,660円 |