○珠洲家畜診療所設置条例施行規則

昭和52年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲家畜診療所設置条例(昭和52年珠洲市条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、珠洲家畜診療所(以下「診療所」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(診療日と診療時間)

第2条 市の休日を除いた日を診療日とし、診療時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に文書料が納入されている文書に係る手数料の額は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

珠洲家畜診療所設置条例施行規則

昭和52年3月25日 規則第3号

(平成17年2月2日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
昭和52年3月25日 規則第3号
昭和53年3月27日 規則第13号
昭和54年3月31日 規則第7号
平成5年2月1日 規則第5号
平成12年7月13日 規則第25号
平成17年2月2日 規則第5号