○珠洲家畜診療所設置条例施行規則
昭和52年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲家畜診療所設置条例(昭和52年珠洲市条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、珠洲家畜診療所(以下「診療所」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(診療日と診療時間)
第2条 市の休日を除いた日を診療日とし、診療時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第13号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第7号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に文書料が納入されている文書に係る手数料の額は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。