○珠洲市漁港管理条例

昭和35年10月5日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。以下同じ。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、その施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめその漁港の区域内にある漁業協同組合の意見を徴しなければならない。

(漁港の保全)

第3条 何人も漁港の区域内において、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

(指定区域内における制限)

第4条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限つてするものとする。

4 市長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(港内の秩序維持)

第5条 市長は、港内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、港内に碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟に対して移動を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第6条 市長は漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舟又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 海難を避けようとするとき。

(2) 船舟の操縦の自由を失つたとき。

(3) 人命又は急迫した危険のある船舟の救助に従事するとき。

(4) その他市長の許可を受けたとき。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(その船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第8条 漁港の区域内の水域における浮遊物、沈没物その他の物件、又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、その物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(けい留施設における行為の制限)

第9条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材及びその他貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舟を横付けすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚、輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定した区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舟は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積が終つたときは、すみやかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合においては、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終つたときは、直ちにその陸揚又は船積を行つた場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第11条 甲種漁港施設(航路及び第13条の規定により市長が指定する施設を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、市長が告示により指定するものとする。

(占用の許可等)

第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあつては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第13条 次の各号に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設のうち市長が告示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の使用の期間は、1月を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(権利義務の移転制限)

第14条 この条例に基づく許可によつて生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第15条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料等の額は、前項の規定により算定した額に同法に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額を加えた額とする。この場合において、端数処理等は別表第1の備考1及び2の例による。

3 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第16条 漁港の区域内の水域(漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者からは、別表第2及び別表第3に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者についてはこの限りでない。

2 土砂採取料等については前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第17条 船舟(当該漁港を根拠地とする船舟を除く。)は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、すみやかに市長に届け出なければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。

(監督処分)

第18条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又は、その行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第12条第1項の規定に違反した者

(2) 第12条第2項の規定により許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による承認又は第12条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第19条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による承認若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(罰則)

第20条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(4) 第8条の規定による市長の命令に従わない者

(5) 第9条第10条第3項第12条第1項第13条第1項又は第14条の規定に違反した者

(6) 第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(7) 第18条又は前条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第21条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第22条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(補則)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和38年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正前の珠洲市漁港管理条例の規定により使用又は占用の許可を受けている当該許可期間にかかる占用料等については、この条例による改正後の珠洲市漁港管理条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

1 使用料

漁港施設

使用区分

単位

使用料

物揚げ場

使用時間が24時間を超え15日以内の場合

1平方メートルにつき 1日

3円50銭

使用期間が15日を超える場合

1平方メートルにつき15日を超える1日

8円30銭

その他の漁港施設

舗装したもの

使用時間が24時間を超え15日以内の場合

1平方メートルにつき 1日

1円

使用時間が15日を超え30日以内の場合

1平方メートルにつき15日を超える1日

1円50銭

使用期間が30日を超える場合

1平方メートルにつき30日を超える1日

2円60銭

未舗装のもの

使用時間が24時間を超え15日以内の場合

1平方メートルにつき 1日

40銭

使用時間が15日を超え30日以内の場合

1平方メートルにつき15日を超える1日

60銭

使用期間が30日を超える場合

1平方メートルにつき30日を超える1日

1円20銭

2 占用料

漁港施設

占用区分

単位

占用料

漁港施設用地

電柱(支柱及び支線を含む。)を設置する場合

1本につき 1月

54円

鉄塔を設置する場合

1基につき 1年

1,350円

管類を埋管する場合

管類の内径が30センチメートル以下の場合

1メートルにつき 1年

6円90銭

管類の内径が30センチメートルを超える場合

1メートルにつき 1月

6円90銭に内径が10センチメートル増すごとに2円30銭を加えて得た額

管類を架空設置する場合

管類の内径が30センチメートル以下の場合

1メートルにつき 1月

34円50銭

管類の内径が30センチメートルを超える場合

1メートルにつき 1月

34円50銭に内径が10センチメートル増すごとに11円40銭を加えて得た額

その他の場合

漁業協同組合連合会・漁業協同組合

日を単位に占用する場合

1平方メートルにつき 1日

1円40銭

月を単位に占用する場合

1平方メートルにつき 1月

13円50銭

上記以外の者

日を単位に占用する場合

1平方メートルにつき 1日

2円70銭

月を単位に占用する場合

1平方メートルにつき 1月

27円

その他の漁港施設

電柱(支柱及び支線を含む。)を設置する場合

1本につき 1月

56円10銭

鉄塔を設置する場合

1基につき 1年

1,400円

管類を埋設する場合

管類の内径が30センチメートル以下の場合

1メートルにつき 1月

7円10銭

管類の内径が30センチメートルを超える場合

1メートルにつき 1月

7円10銭に内径が10センチメートル増すごとに2円30銭を加えて得た額

管類を架空設置する場合

管類の内径が30センチメートル以下の場合

1メートルにつき 1月

36円10銭

管類の内径が30センチメートルを超える場合

1メートルにつき 1月

36円10銭に内径が10センチメートル増すごとに12円を加えて得た額

その他の場合

漁業協同組合連合会・漁業協同組合

日を単位に占用する場合

1平方メートルにつき 1日

1円40銭

月を単位に占用する場合

1平方メートルにつき 1月

14円

上記以外の者

日を単位に占用する場合

1平方メートルにつき 1日

2円70銭

月を単位に占用する場合

1平方メートルにつき 1月

27円80銭

備考

1 前2項の表により算出した1件の額が100円に満たない場合の料金は、100円とする。この場合において、期間が2以上の年度にわたるものであるときは、当該年度ごとに1件とする。

2 この表により算出した1件毎の額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。

3 占用面積若しくは占用に係る物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

4 占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

別表第2(第16条関係)

区分

単位

寸法

採取料

(土砂を含む。)

1立方メートルにつき

 

110円

砂利

1立方メートルにつき

 

140円

切り込み砂利

1立方メートルにつき

 

130円

けい石

1立方メートルにつき

 

250円

玉石

1立方メートルにつき

控長10センチメートルを超え30センチメートル以下のもの

200円

野面石及び転石(庭石を除く。)

1個につき

控長30センチメートルを超え60センチメートル以下のもの

110円

1個につき

控長60センチメートルを超えるもの

200円

庭石

1個につき

控長30センチメートルを超え80センチメートル以下のもの

6,700円

1個につき

控長80センチメートルを超えるもの

7,370円に80センチメートルを超える控長10センチメートルにつき670円を加算した額

上記以外のもの

 

 

その付近における同一物件の価格を標準として、その都度市長が別に定める額

備考 採取量が1立方メートル未満であるとき又は1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算するものとする。

別表第3(第16条関係)

区分

単位

占用料(年額)

家屋その他これに類する工作物の設置

1平方メートルにつき

270円に国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)に定める交付金に相当する額を加算した額

桟橋の設置

1平方メートルにつき

270円

電柱並びにその支柱及び支線の設置

1本につき

550円

鉄塔の設置

1基につき

2,200円

管きょの埋設

管きょの内径が30センチメートル以下の場合

1メートルにつき

85円

管きょの内径が30センチメートルを超える場合

1メートルにつき

120円に30センチメートルを超える内径10センチメートルにつき35円を加算した額

管きょの架空

管きょの内径が30センチメートル以下の場合

1メートルにつき

400円

管きょの内径が30センチメートルを超える場合

1メートルにつき

540円に30センチメートルを超える内径10センチメートルにつき140円を加算した額

係船用くいの設置

1本につき

80円

農耕

1平方メートルにつき

40円

原形占用

1平方メートルにつき

60円

上記以外のもの

 

その都度事物、場所等により市長が別に定める額

備考

1 占用面積若しくは占用に係る物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

2 占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

珠洲市漁港管理条例

昭和35年10月5日 条例第31号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節
沿革情報
昭和35年10月5日 条例第31号
昭和38年6月26日 条例第17号
昭和51年3月25日 条例第18号
平成元年3月28日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第2号
平成12年3月23日 条例第32号
平成13年12月21日 条例第27号
平成26年3月24日 条例第8号