○珠洲市商工業等振興委員会設置条例

昭和47年9月30日

条例第21号

(設置)

第1条 本市における商工業及び観光企業(以下「商工業等」という。)の振興に関し調査審議するため、珠洲市商工業等振興委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項に関して調査し審議する。

(1) 商工業等の企業適地の選定に関する事項

(2) 商工業等の導入及び育成に関する事項

(3) 珠洲市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例(平成12年珠洲市条例第36号)の適用を受ける事業者及び事業所の選定に関する事項

(4) その他商工観光事業の振興上必要と認める事項

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員13人をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会が推せんする議員 2人

(2) 商工会議所が推せんする会員 2人

(3) 市内の金融機関の職員 3人

(4) 学識経験を有する者 4人

(5) 市の職員 2人

3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 委員会に幹事若干名を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(市長への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

珠洲市商工業等振興委員会設置条例

昭和47年9月30日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和47年9月30日 条例第21号
昭和51年9月30日 条例第29号
平成16年12月22日 条例第26号
平成19年3月22日 条例第2号