○珠洲市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例

平成12年3月23日

条例第36号

珠洲市における工場立地の促進に関する条例(昭和61年珠洲市条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進し、雇用の拡大と産業の振興を図り、もつて本市の経済の健全な発展と市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 事業所 製造業、情報サービス業及び第1条の目的達成のため特に市長が必要と認める業種の施設をいう。

(2) 新設 市内に事業所を有しない者が市内に新たに事業所を設置し、又は市内に事業所を有する者が現に行つている事業と異なる事業に係る事業所を市内に設置することをいう。

(3) 増設 市内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的で事業所を拡大し、又は現に行つている事業と同一の事業の事業所を市内に新たに設置することをいう。

(4) 事業者 事業所の新設又は増設を行う法人及び個人をいう。

(5) 投資額 一の事業所の新設又は増設を行うために必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得費並びにこれに準ずる費用であつて規則で定めるものをいう。

(6) 操業開始 事業所を設置し、その設置目的に係る事業を開始することをいう。

(7) 常用雇用従業員 新設又は増設に係る事業所において通常の状態のもとに常時雇用される従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者に限る。)をいう。

(助成対象事業者)

第3条 この条例による助成の対象となる事業者は、次の各号の一に該当する事業所の新設又は増設をしようとする事業者とする。

(1) 事業所の新設又は増設を行う場合は、投資額の総額が1,000万円以上で、常用雇用従業員が3人以上であること。

(2) 前号で定めるもののほか、市長が助成措置を講ずることを適当と認めるもの。

(助成金の交付)

第4条 市長は、助成金の申請をした事業者(以下「申請事業者」という。)に対して、当該申請に係る新設又は増設に要した投資額及び常用雇用従業員数に応じて、次の各号に掲げる助成金を交付することができる。

(1) 立地促進助成金

(2) 雇用促進助成金

(立地促進助成金)

第5条 申請事業者が事業所を新設した場合において、当該新設に要した投資額の100分の20に相当する額又は当該各号に定める額のいずれか低い額の範囲内で助成金を交付するものとする。

(1) 常用雇用従業員の増加数が3人以上10人未満の場合 1億円

(2) 常用雇用従業員の増加数が10人以上の場合 2億円

2 申請事業者が事業所を増設した場合において、当該増設に要した投資額の100分の15に相当する額又は前項各号に定める額のいずれか低い額の助成金を交付するものとする。

(雇用促進助成金)

第6条 第3条各号に該当する事業者のうち、当該事業所の操業開始に伴い、新たに常用雇用従業員として雇用する場合にあつては、1人につき50万円を前条の助成金に加算して交付することができる。

(助成金の額の限度額)

第7条 前2条の規定により交付する助成金の額の総額は、2億円を超えないものとする。ただし、市長が特に助成措置が必要と認めたものについては、助成金の総額を3億円とすることができる。

(助成金交付の決定等)

第8条 申請事業者が助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請して、交付の決定を受けなければならない。

2 前項の交付の決定は、申請の日の属する年度以後の3年度に区分してそれぞれ申請し、交付の決定を受けるものとする。

3 助成金は、申請事業者が当該指定に係る事業所の操業開始の日以後でなければ交付することができない。

(奨励措置)

第9条 市長は、第4条に定めるもののほか、企業の立地を促進するため、事業者に対して次の各号に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 事業所の用地のあつせんに関すること。

(2) 道路、用排水路その他の立地基盤の整備に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(助言又は勧告等)

第10条 市長は、この条例の目的を達成するため、事業者に対して必要な助言又は勧告を行うことができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金の交付を受けた事業者が、次の各号の一に該当するときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

(2) 助成金の交付を受けた日から1年を経過する日までに第3条に定める要件を欠くに至つたとき。

(3) 助成金の交付を受けた日から1年を経過する日までに、事業の全部又は一部を廃止し、若しくは休止したとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の珠洲市における工場立地の促進に関する条例第3条第3項の規定による申請があつた企業の当該申請に係る工場の設置については、この条例の施行後も、なお、その効力を有する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の珠洲市における企業立地の促進に関する条例第3条の規定により指定を受けた助成企業に対する助成金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

珠洲市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例

平成12年3月23日 条例第36号

(令和3年4月1日施行)