○珠洲市陶芸センター設置条例

平成4年6月30日

条例第20号

(設置)

第1条 珠洲焼産業の振興を図るため、珠洲焼の作陶技術の習得及び陶工の自立を支援する施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条に定める施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

珠洲市陶芸センター

珠洲市蛸島町ミ部1番地1

(施設及び機器等)

第3条 珠洲市陶芸センター(以下「陶芸センター」という。)に次の施設及び機器等を置く。

(1) 体験実習室

(2) 自立支援工房

(3) 珠洲2号窯

(4) 珠洲3号窯

(5) ガス窯

(6) 電気窯

(7) ろ過圧搾機

(8) 土練機

(9) 薪割機

(基礎研修課程)

第4条 陶芸センターに珠洲焼の作陶技術の習得のための基礎研修課程を置く。

(受講料)

第5条 基礎研修課程の研修生(以下「研修生」という。)の受講料(以下「受講料」という。)の額は、別表第1に掲げる額とする。

(受講料の未納者に対する措置)

第6条 市長は、前条に規定する受講料を納入しない研修生に対して、研修を停止させ、又は退所を命ずることができる。

(受講料の減免)

第7条 市長は、特別の事由により受講料の納入が困難と認められる研修生については、受講料を減免することができる。

(受講料の不返還)

第8条 既納の受講料は、返還しない。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、陶芸センターの利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 第10条に規定する利用料を未納の者

(3) その他管理上支障があると認められる者

2 体験実習室は、基礎研修課程を受講する研修生のほか体験学習を目的とした者の利用に供するものとする。

3 自立支援工房は、第4条に定める基礎研修課程を受講する研修生又は基礎研修課程を修了した者の利用に供するものとする。

4 自立支援工房の利用期間は、基礎研修課程修了の翌年度から2箇年度以内とする。

5 珠洲2号窯、珠洲3号窯、ガス窯、電気窯、ろ過圧搾機、土練機及び薪割機を利用できる者は、基礎研修課程を修了した者又は同等以上の技術を保持していると認められる者とする。

(利用料)

第10条 第3条第1号に掲げる施設を利用するときは、別表第2に定める額の利用料を徴収する。

2 第3条第2号から第9号までに掲げる施設及び機器等を利用するときは、別表第3に定める利用料を徴収する。

3 既納の利用料は、返還しない。ただし、利用者の責めによらない事由で使用できなくなつたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料の減免)

第11条 市長は、公益上又は特別の事由により必要と認めたときは、前条に規定する利用料の全部又は一部を免除することができる。

(休所日)

第12条 陶芸センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 1月1日から同月3日まで

(4) 12月29日から同月31日まで

(損害の賠償)

第13条 利用者は、その責に帰すべき事由によつて陶芸センターの設備、機器等を毀損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(令和6年能登半島地震に係る利用の制限等の特例)

2 自立支援工房は、第9条第3項の規定にかかわらず、第4条に定める基礎研修課程を修了した者と同等の技術を保持していると認められる者の利用に供することができるものとする。

3 前項の規定による自立支援工房の利用期間は、令和9年3月31日までとし、その利用料は、月額5,500円とする。

4 市長は、公益上又は特別の事由により必要と認めたときは、前項に規定する利用料の全部又は一部を免除することができる。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日から平成18年9月1日までの間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項並びに改正前のこの条例の規定により陶芸センターの管理の委託を受けている者については、第4条の規定による指定管理者が陶芸センターの管理を行う日までは、なお従前の例による。

(平成20年条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第16号で平成20年11月1日から施行)

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の公布の日前から自立支援工房を利用する者の利用期間については、平成24年度から2箇年度以内とし、その利用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第25号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の珠洲市陶芸センター設置条例第5条に規定する研修生である者の受講料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

研修課程

単位

受講料

基礎研修課程

1月

5,500円

別表第2(第10条関係)

施設等の名称

利用区分

利用料

体験実習室

珠洲焼体験

一般

3,000円

市内の児童生徒

1,500円

学校教育課程の一環として体験を行う市内に所在する学校の児童生徒

750円

学校教育課程の一環として体験を行う市外に所在する学校の児童生徒

1,500円

広く一般に周知するために行う体験企画に参加する者

1,500円

備考 珠洲焼体験の利用料は、材料費及び焼成費用を含む。

別表第3(第10条関係)

施設等の名称

利用区分

利用料

基礎研修課程修了の翌年度から2年以内の利用者

左記以外の利用者

自立支援工房

1月

5,500円


珠洲2号窯

1回

6,600円

33,000円

珠洲3号窯

1回

4,400円

33,000円

ガス窯

1回

3,300円

11,000円

電気窯

1回(素焼の場合)

6,600円

8,800円

1回(本焼の場合)

8,800円

11,000円

ろ過圧搾機

1回

1,100円

2,200円

土練機

半日

550円

1,100円

薪割機

半日

650円

1,300円

備考

1 珠洲2号窯、珠洲3号窯、ガス窯を利用する場合の燃料費は含まない。

2 いずれかの設備等を複数人で利用する場合の利用料は、左記以外の利用者欄の金額とする。

3 半日とは、午前9時から午後1時まで、又は午後1時から午後5時までとする。

珠洲市陶芸センター設置条例

平成4年6月30日 条例第20号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成4年6月30日 条例第20号
平成5年3月19日 条例第9号
平成7年3月17日 条例第14号
平成8年3月25日 条例第16号
平成17年9月27日 条例第36号
平成20年6月16日 条例第15号
平成22年3月19日 条例第8号
平成25年3月28日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第17号
平成31年3月22日 条例第25号
令和3年3月26日 条例第13号
令和6年9月30日 条例第21号