○珠洲市民宿整備資金融資に関する条例

昭和47年3月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、民宿を経営しようとする者に対し、宿泊施設等の改善を行う資金を融資することによつて、本市における観光地の開発を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「民宿」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく簡易宿所営業をいう。

(2) 「融資機関」とは、市内の農業協同組合及び漁業協同組合をいう。

(利子補助)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、融資機関に対し、融資機関が貸付けた施設整備資金につき、年1.5パーセントの利子補助を予算の範囲内で行うものとする。

2 利子補助金の交付を受けようとする融資機関は、毎年1月1日から1月31日までの間に利子補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により補助金交付の申請があつたときは、当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付の適否を決定するとともに補助金の額を確定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 融資額 1世帯につき100万円(貸付限度額は、事業費の100分の80)以内とする。

(2) 貸付利率 年6.5パーセント以内

(3) 貸付期間 6年(うち据置1年)

(4) 償還方法 元金均等年賦払いの方法による。

(5) 基準金利 年8.0パーセント以内

(債務保証)

第5条 融資機関は、必要に応じ、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会の債務保証を受けることができる。

(補助金の返納等)

第6条 市長は、第3条第3項の決定を受け、又は補助金の交付を受けた融資機関が、次の各号に該当するときは、補助金の交付の決定及び額の確定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部を返納させることができる。

(1) この条例に基づいて提出した書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) この条例に違反し、又はこれに基づく市長の処分に従わなかつたとき。

(報告及び検査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、融資機関から必要な報告を求め、又は市の職員をして利子補助に関する帳簿、書類の検査その他必要な調査をすることができる。

(市長への委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

珠洲市民宿整備資金融資に関する条例

昭和47年3月22日 条例第12号

(昭和47年3月22日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第12号