○珠洲市温泉使用に関する条例
昭和35年7月1日
条例第25号
第1条 この条例は、珠洲市温泉(以下「温泉」という。)の利用の適正と保護を図り、公共の福祉及び本市の発展に寄与することを目的とする。
第2条 この条例で、温泉とは、市が掘削した温泉源から市が採取した温泉をいい、配湯とは温泉を供給することをいう。
第3条 温泉の利用は、これを公共の浴用及び飲用に供するものとする。
第4条 温泉は、市営の浴場の利用に供するほか、この条例の定めるところにより需要者に供給する。
第5条 温泉の配湯を受けられるものは、配湯を受けようとする施設を市内に設置し、又は管理する者であって、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定により許可を受けて旅館業を営む者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
第6条 温泉の配湯量は、1口(1日につき18キロリットルの配湯を行うことをいう。以下同じ。)を原則とする。ただし、特に市長が認めたときは、2口以上又は1.8キロリットルを単位として配湯を行うことができる。
第7条 温泉の配湯時間は、温泉の状況と利用の目的によつて、市長が定める。
第8条 不慮の災害又は温泉施設の工事その他不可抗力による事故があるときは、温泉の配湯量を制限し、又は配湯を休止することができる。この場合において、市は、その損害について補償の責に任じない。
第9条 温泉の配湯を受けようとするものは、第5条に定める条件を具えていることを証する書面によつて申請し、市長の許可を受けなければならない。
第10条 市長は、前条の許可を受けたもの(以下「受湯者」という。)と温泉の配湯について契約しなければならない。
2 契約は5年ごとに更新し、第18条の事由が現に存する場合のほか市は、その更新を拒むことはできない。
(1) 営業及び営業施設を相続したことによつて名義を変更したとき。
(2) 配偶者間において名義変更をしたとき。
(3) 名義人と名義人を主体とする法人相互間における名義変更をしたとき。
(4) 法人にあつては、単なる称号及び名称のみ変更したとき。
(5) 市長がやむを得ない事情があると認めたとき。
第11条の2 受湯者が、事業及び営業施設又は厚生施設を他に譲渡した場合において、その事業及び営業施設又は厚生施設の譲渡を受けこれを継承しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
第12条 温泉の配湯に関する工事は受湯者において施工し、その設計書及び仕様書について、市長の承認を受け、その工事竣工のときは検査を受けなければならない。
第13条 市長は、配湯施設について、その改修の必要を認めたときは、受湯者に対し、いつでも工事の施工を命ずることができる。
第14条 受湯者は、加入金として1口につき70万円の割合をもつて計算した金額を市に納めなければ第10条の契約を結ぶことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは議会の同意を経て加入金を減額することができる。
2 前項の加入金は、納入後いかなる事由があつても返還しないものとする。
第15条 温泉の配湯料は、1口につき月額67,000円とする。ただし、市長が特に本市の発展に寄与すると認めるものについては、定料の半額を限度として減額することができる。
第16条 配湯料は、当月分をその月末に徴収する。
2 前項の期限までに納付しないものに対しては、本市税滞納処分の例による。
第17条 受湯者は、次の各号の一に該当したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第5条に規定する施設に変更があつたとき。
(2) 第11条ただし書の規定の名義変更(商号及び名称の変更を含む。)があつたとき。
(3) 事業及び営業を休廃止したとき。
第18条 受湯者は、次の各号の一に該当したときは配湯を停止する。
(1) 事業及び営業を休廃止したとき。
(2) 温泉を目的外に使用し、他に貸与し、又は他に分湯したとき。
(3) 第10条の契約に違反したとき。
(4) 第12条の規定に違反したとき。
(5) その他この条例に基づく規定に定める事項に反したとき。
2 前項の配湯停止処分を受けたものに対して市長は、その後の情状によつて議会の同意を経て、その処分を解除することができる。
第19条 前条の規定による処分を2回以上受けた者に対しては、配湯契約の更新を拒むことができる。
第20条 市長は、本条例執行の適正を期するため、別に定めるところにより諮問機関を設置することができる。
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行によつて施行以前に温泉配湯を許可した利用の承認は、その効力を失う。ただし、市長は施設が完全に整備するまで従前のとおり利用許可をすることができる。
附則(昭和37年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。