○珠洲市温泉使用に関する条例施行規則
昭和37年1月26日
規則第1号
第1条 この規則は、珠洲市温泉使用に関する条例(昭和35年珠洲市条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、温泉の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第5条各号列記以外の部分中「これに準ずるもの」とは、本市の発展に資するもので次に掲げるものとする。
(1) 公共事業及びこれに類する事業を営む者
(2) 営利法人にして資本金1,000万円以上を有する者。ただし、本市の発展に特に寄与することが著しいと認められるものについては、資本金の額を減額することができる。
第3条 温泉の配湯時間は、通常午前5時から午後11時までとする。ただし、特別の事情がある場合には、市長の許可を得て臨時に配湯時間を延長することができる。
第6条 条例第12条第1項による工事は、配湯を受けようとする者の申請によつて行うものとする。
2 前項の申請には、その工事施行箇所について、土地の使用をなし得ることを証する書面を添えなければならない。
第7条 配湯を受ける者のために、条例第12条による配湯工事施行に当つて家屋、庭園その他の工作物に加工等を加えたときは、本市はその補償の責に任じない。
第8条 配湯を受けている者が、住所及び経営者の名義を変更したときはその旨を直ちに市長に届け出なければならない。
2 配湯を受ける者が、本市に住所を有しない場合又は有しなくなつたときは、配湯に関する一切の事項を処弁させるため本市に住所を有する管理人を選定し連署の上、市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。