○珠洲市観光施設条例
昭和43年6月19日
条例第28号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、本市に観光施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
狼煙レストハウス | 珠洲市狼煙町イ部46番2地 |
木ノ浦レストハウス | 珠洲市折戸町1字3番1地 |
木ノ浦海浜レストハウス | 珠洲市折戸町ハ部101番地 |
見付レストハウス | 珠洲市宝立町鵜飼1字38番地 |
見付更衣施設 | 珠洲市宝立町鵜飼1字38番地 |
狼煙休憩施設 | 珠洲市狼煙町イ部89番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 観光施設の管理は、法人その他の団体であつて、法第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定手続等)
第4条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者が行う管理の基準は、第7条の規定によるほか別に定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 観光施設の利用促進に関する業務
(2) 観光施設の利用承認に関する業務
(3) 観光施設の設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、観光施設の管理に関し、市長が必要と認める業務
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、正当な理由がなく観光施設の利用を拒み、又は退去を命じてはならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、観光施設の利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(損害の賠償)
第8条 利用者又は指定管理者は、観光施設の設備、器具等をき損し、又は滅失した場合は、これを原形に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者不在期間の読替等)
第9条 市長が珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例第7条第1項の規定により観光施設の指定管理者の業務の停止を命じた場合若しくは市長が指定管理者の指定を取消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該観光施設について当該停止の期間が満了するまでの間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間における第7条の規定の適用については、「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第3条から第6条までの規定は適用しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月5日から適用する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成17年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日から平成18年9月1日までの間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定並びに改正前のこの条例により観光施設の管理の委託を受けている者については、第3条の規定による指定管理者が観光施設の管理を行う日までは、なお従前の例による。