○珠洲市鉢ケ崎リゾート施設設置条例

平成4年3月21日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 健全な保健保養を創造するため、鉢ケ崎リゾート地域にレクリエーションのための施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

鉢ケ崎ケビン

珠洲市蛸島町1部1番地

鉢ケ崎メインバースハウス

珠洲市蛸島町1部7番地

鉢ケ崎オートキャンプ場

珠洲市蛸島町鉢ケ崎36番2地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第4条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者が行う管理の基準は、第7条から第10条までの規定によるほか別に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施設の利用促進に関する業務

(2) 施設の利用承認に関する業務

(3) 施設の利用料の徴収に関する業務

(4) 施設の設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関し、市長が必要と認める業務

(利用料)

第7条 指定管理者は、施設を利用する者から別表に定める範囲内で利用料を徴収することができる。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、正当な理由がなく施設の利用を拒み、又は退去を命じてはならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設の利用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

(2) その他、管理上支障があると認める者

(利用料の減免)

第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料の額を減免することができる。

(利用料の不返還)

第10条 既納の利用料は返還しない。ただし、指定管理者が返還することを適当を認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(市長の承認)

第11条 指定管理者が第9条に規定する行為を行うときは、あらかじめ市長の承認を得なければならないものとする。

(損害の賠償)

第12条 市長は、利用者又は指定管理者がその責に帰すべき事由によつて施設の設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償させることができる。

(指定管理者不在期間の読替等)

第13条 市長が珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例第7条第1項の規定により施設の指定管理者の業務の停止を命じた場合若しくは市長が指定管理者の指定を取消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該施設について当該停止の期間が満了するまでの間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間における第7条から第10条まで(第7条第2項を除く。)の規定の適用については、「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第3条から第6条まで、第7条第2項及び第11条の規定は適用しない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第25―2号で平成4年7月1日から施行)

2 珠洲市観光施設条例(昭和43年珠洲市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。ただし、鉢ケ崎ケビンの利用時間及び利用料にかかる改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日から平成18年9月1日までの間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項並びに改正前のこの条例の規定により施設の管理の委託を受けている者については、第3条の規定による指定管理者が施設の管理を行う日までは、なお従前の例による。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第30号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設利用料

1 鉢ケ崎ケビン

種類別

期間の別

宿泊料

14時から翌朝10時まで

休憩料

1時間当

小型ケビン(4人用)

1棟につき

GW及び7.8月

20,400円

3,000円

以外の月

15,300円

2,000円

備考 表中GWは、ゴールデンウイークで、期間は4月25日から5月10日までの間とする。

2 鉢ケ崎メインバースハウス附属設備及び附属施設

区分

利用料

冷水シャワー

3分間

100円

温水シャワー

3分間

300円

コインロッカー

1日

200円

ビーチハウス

ファミリー用

4時間以上

4,500円

4時間未満

3,400円

15時以降2時間以内

2,300円

小グループ用

4時間以上

8,900円

4時間未満

6,700円

15時以降2時間以内

4,500円

3 鉢ケ崎オートキャンプ場

区分

期間の別

利用料

サイト(1台につき)

キャンピングトレーラハウス

GW及び7・8月

18,400円

以外の月

13,300円

サニタリーユニット付個別サイト

5,800円

個別サイト

3,800円

フリーサイト

2,800円

温水シャワー

3分間

300円

コインランドリー

洗濯

1回

300円

乾燥

20分間

100円

備考 1 営業期間は、毎年3月1日から11月30日までの間とする。

2 表中GWは、ゴールデンウイークで、期間は4月25日から5月10日までの間とする。

珠洲市鉢ケ崎リゾート施設設置条例

平成4年3月21日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)