○珠洲市国民宿舎条例

昭和37年3月26日

条例第11号

(設置)

第1条 市民の保健休養及び観光旅行者の利便を図るための宿泊施設として、珠洲市国民宿舎(以下「宿舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能登路荘

珠洲市宝立町鵜飼1字30番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 宿舎の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第4条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者が行う管理の基準は、第7条から第10条までの規定によるほか別に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 宿舎の利用の許可及びその制限に関する業務

(2) 宿舎の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(利用の許可)

第7条 宿舎を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、宿舎の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、宿舎を利用しようとし、又は利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 宿舎の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、宿舎の管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第9条 宿舎の利用の許可を受けた者は、別表に掲げる利用料金を支払わなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず別表に掲げる利用料金の範囲内で利用料金を定めることができる。

3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは利用料金の全部若しくは一部を返還し、又は利用料金を減免することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(休業)

第10条 指定管理者は、必要に応じ宿舎を休業することができる。

(市長の承認)

第11条 指定管理者が第9条第2項同条第3項及び前条に規定する行為を行うときは、あらかじめ市長の承認を得なければならないものとする。

(納付金)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 宿舎の利用者は、宿舎を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(秩序の維持)

第14条 宿舎の利用者は、公衆道徳及び衛生を重んじ、指定管理者の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第15条 宿舎の利用者又は指定管理者は、故意又は過失により宿舎の施設又は設備を損傷し、又滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者不在期間の読替え等)

第16条 市長が珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例第7条第1項の規定により市長が指定管理者に業務の停止を命じた場合若しくは宿舎の指定管理者の指定を取り消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該宿舎について当該停止の期間が満了するまでの間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間における第7条から第10条まで(第9条第4項を除く。)及び第14条の規定の適用については、「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第3条から第6条まで、第9条第4項第11条及び第12条の規定は適用しない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 珠洲市国民宿舎「能登きのうら荘」事業基金条例(昭和59年珠洲市条例第20号)は、廃止する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日から平成18年9月1日までの間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項並びに改正前のこの条例の規定により宿舎の管理の委託を受けている者については、第3条の規定による指定管理者が宿舎の管理を行う日までは、なお従前の例による。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成19年7月21日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第45号)

この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(平成31年条例第29号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

大人(中学生以上)

小学生

幼児

宿泊料(1人1泊につき)

一般室

海側

シングル

13,750円

6,600円

5,500円

ツイン

14,850円

和室

14,300円

山側

シングル

9,350円

ツイン

10,450円

特別室

和室

20,900円

和洋室

20,900円

入湯料

800円

400円

200円

会議室利用料(2時間につき)

1室3,300円

備考

大人の宿泊料については、入湯税を別途加算する。

珠洲市国民宿舎条例

昭和37年3月26日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和37年3月26日 条例第11号
昭和37年6月30日 条例第16号
昭和45年9月29日 条例第27号
昭和49年6月28日 条例第42号
昭和56年3月27日 条例第14号
昭和58年3月24日 条例第12号
平成6年3月18日 条例第8号
平成9年3月27日 条例第2号
平成12年3月23日 条例第34号
平成16年3月17日 条例第5号
平成17年9月27日 条例第41号
平成19年7月6日 条例第24号
平成20年6月16日 条例第16号
平成24年3月23日 条例第22号
平成26年3月24日 条例第10号
平成26年12月22日 条例第45号
平成31年3月22日 条例第29号
令和4年9月30日 条例第31号