○珠洲市国民宿舎利用規則
昭和38年5月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 珠洲市国民宿舎の利用について、法令又は条例の特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(収容人員)
第2条 珠洲市国民宿舎(以下「宿舎」という。)の収容定員を82名とする。
(室名及び定員)
第3条 宿舎の室名及び各室の定員は、別表に定めるとおりとする。
(利用の区分)
第4条 宿舎の利用区分は宿泊及び会議とする。
2 宿泊は午後3時から翌日午前10時までとし、会議は午前10時から同日午後3時までとする。
(利用心得)
第5条 利用者は、次の利用心得を守らなければならない。この心得に違反したときは、退舎させられることがある。
(1) 火気は特に注意すること。
(2) 宿舎内の秩序又は風紀を乱すような行為はしないこと。
(3) 午後10時以後は宿舎を出入しないこと。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(4) 深夜において他人の安眠を妨げるような行為その他他人に迷惑を及ぼすような行為は慎しむこと。
(5) 宿舎の内外をみだりに汚損しないこと。又、備品、什器等は丁寧に取扱うこと。
2 備品、什器等を破損又は紛失した者は、弁償しなければならない。
(その他)
第6条 宿舎利用に関して、この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第7号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第18号)
この規則は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第17号)
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定中、別表第2については、昭和46年5月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第15号)
この規則は、昭和48年7月10日から施行する。
附則(昭和49年規則第14号)抄
1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第8号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第13号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第22号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年7月21日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第40号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 室名 | 定員 | |
1階 | 一般室シングル | 102・104・106・108・112・113・114 | 各室1名 |
一般室ツイン | 101・103・105・107・111・115 | 各室3名 | |
一般室和室 | 116・117 | 各室5名 | |
特別室和室 | 110 | 4名 | |
特別室和洋室 | 109 | 3名 | |
2階 | 一般室シングル | 206・207・208 | 各室1名 |
一般室ツイン | 205・211 | 各室3名 | |
一般室和室 | 212 | 8名 | |
特別室和室 | 210 | 4名 | |
特別室和洋室 | 201・202・203・204 | 各室4名 | |
209 | 3名 |