○珠洲鉢ケ崎ウエルネスセンター設置及び管理に関する条例

平成8年3月25日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 市民等の健康維持、増進及び心身の健全育成を図り、豊かな余暇文化の発展に寄与するため、ウエルネスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称 珠洲鉢ケ崎ウエルネスセンター

位置 珠洲市蛸島町1部2番地480

(指定管理者による管理)

第3条 珠洲鉢ケ崎ウエルネスセンター(以下「センター」という。)の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第4条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者が行う管理の基準は、第7条から第10条までの規定によるほか別に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) センターの利用促進に関する業務

(2) センターの利用承認に関する業務

(3) センターの利用料の徴収に関する業務

(4) センターの設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し、市長が必要と認める業務

(利用料)

第7条 指定管理者は、センターを利用する者から別表に定める額の範囲内で利用料を徴収する。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用の制限)

第8条 市長は、正当な理由がなくセンターの利用を拒み、又は退去を命じてはならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの利用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

(2) その他、管理上支障があると認める者

(利用料の減免)

第9条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料の額を減免することができる。

(利用料の不返還)

第10条 既納の利用料は返還しない。ただし、指定管理者が返還することを適当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(市長の承認)

第11条 指定管理者が第9条に規定する行為を行うときは、あらかじめ市長の承認を得なければならないものとする。

(損害の賠償)

第12条 市長は、利用者又は指定管理者がその責に帰すべき事由によつて設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償させることができる。

(指定管理者不在期間の読替等)

第13条 市長が珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例第7条第1項の規定により市長が指定管理者に業務の停止を命じた場合若しくはセンターの指定管理者の指定を取消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該停止の期間が満了するまでの間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間における第7条から第10条まで(第7条第2項を除く。)の規定の適用については、「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第3条から第6条まで、第7条第2項及び第11条の規定は適用しない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日から平成18年9月1日までの間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項並びに改正前のこの条例の規定によりセンターの管理の委託を受けている者については、第3条の規定による指定管理者がセンターの管理を行う日までは、なお従前の例による。

(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第31号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 一般利用者

会員区分

1回利用料の上限額

対象

一般利用者

2,200円

16歳以上

1,650円

15歳以下

一般利用者(ホテル宿泊者)

1,100円

16歳以上

670円

15歳以下

2 クラブメンバー

会員区分

会費等の上限額

対象

入会登録料

月会費

個人会員

8,800円

6,080円

16歳以上

ホリディ会員

3,400円

3,400円

16歳以上

ファミリー会員

2人

15,400円

11,000円

同居している16歳以上

3人

19,800円

15,400円

4人

22,000円

19,800円

デイタイム会員

5,560円

4,400円

16歳以上

シニア会員

3,400円

4,400円

55歳以上

法人会員(5名無記名)

110,000円

22,000円

法人格を有する会社及び団体

備考

1 クラブメンバーで年一括払いのときは、2カ月分を割引するものとする。

2 法人会員が利用する場合は、一人一回につき600円の範囲内で利用料を徴収するものとする。

3 スクールメンバー

会員区分

会費等の上限額

対象

入会登録料

月会費

ジュニアスクール会員

3,400円

4,400円(週1回利用)

生後6カ月から15歳まで

6,600円(週2回利用)

備考 施設の利用範囲は、プールのみとする。

珠洲鉢ケ崎ウエルネスセンター設置及び管理に関する条例

平成8年3月25日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)