○珠洲鉢ケ崎ウエルネスセンター設置及び管理に関する条例
平成8年3月25日
条例第13号
(設置の目的)
第1条 市民等の健康維持、増進及び心身の健全育成を図り、豊かな余暇文化の発展に寄与するため、ウエルネスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 珠洲鉢ケ崎ウエルネスセンター
位置 珠洲市蛸島町1部2番地480
(指定管理者による管理)
第3条 珠洲鉢ケ崎ウエルネスセンター(以下「センター」という。)の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定手続等)
第4条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) センターの利用促進に関する業務
(2) センターの利用承認に関する業務
(3) センターの利用料の徴収に関する業務
(4) センターの設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し、市長が必要と認める業務
(利用料)
第7条 指定管理者は、センターを利用する者から別表に定める額の範囲内で利用料を徴収する。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用の制限)
第8条 市長は、正当な理由がなくセンターの利用を拒み、又は退去を命じてはならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの利用を拒み、又は退去を命じることができる。
(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある者
(2) その他、管理上支障があると認める者
(利用料の減免)
第9条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料の額を減免することができる。
(利用料の不返還)
第10条 既納の利用料は返還しない。ただし、指定管理者が返還することを適当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(市長の承認)
第11条 指定管理者が第9条に規定する行為を行うときは、あらかじめ市長の承認を得なければならないものとする。
(損害の賠償)
第12条 市長は、利用者又は指定管理者がその責に帰すべき事由によつて設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償させることができる。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日から平成18年9月1日までの間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項並びに改正前のこの条例の規定によりセンターの管理の委託を受けている者については、第3条の規定による指定管理者がセンターの管理を行う日までは、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第31号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 一般利用者
会員区分 | 1回利用料の上限額 | 対象 |
一般利用者 | 2,200円 | 16歳以上 |
1,650円 | 15歳以下 | |
一般利用者(ホテル宿泊者) | 1,100円 | 16歳以上 |
670円 | 15歳以下 |
2 クラブメンバー
会員区分 | 会費等の上限額 | 対象 | ||
入会登録料 | 月会費 | |||
個人会員 | 8,800円 | 6,080円 | 16歳以上 | |
ホリディ会員 | 3,400円 | 3,400円 | 16歳以上 | |
ファミリー会員 | 2人 | 15,400円 | 11,000円 | 同居している16歳以上 |
3人 | 19,800円 | 15,400円 | ||
4人 | 22,000円 | 19,800円 | ||
デイタイム会員 | 5,560円 | 4,400円 | 16歳以上 | |
シニア会員 | 3,400円 | 4,400円 | 55歳以上 | |
法人会員(5名無記名) | 110,000円 | 22,000円 | 法人格を有する会社及び団体 |
備考
1 クラブメンバーで年一括払いのときは、2カ月分を割引するものとする。
2 法人会員が利用する場合は、一人一回につき600円の範囲内で利用料を徴収するものとする。
3 スクールメンバー
会員区分 | 会費等の上限額 | 対象 | |
入会登録料 | 月会費 | ||
ジュニアスクール会員 | 3,400円 | 4,400円(週1回利用) | 生後6カ月から15歳まで |
6,600円(週2回利用) |
備考 施設の利用範囲は、プールのみとする。