○珠洲鉢ケ崎ウエルネスセンター管理運営規則
平成8年3月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲鉢ケ崎ウエルネスセンター設置条例(平成8年珠洲市条例第13号)第9条の規定に基づき、珠洲鉢ケ崎ウエルネスセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 前条のセンターに次に掲げる施設を設ける。
(1) トレーニングジム
(2) スタジオ
(3) プール
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民の健康維持、増進のためのトレーニング及びレクリエーションのために必要な施設設備の提供に関すること。
(2) スポーツ及びレクリエーションの活動、指導等に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的にふさわしい事項
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日(祝祭日を除く。) 午前10時から午後9時まで
(2) 日曜日及び祝祭日 午前10時から午後7時まで
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(ただし、ゴールデンウイーク及び7・8月、祝日を除くものとする。)
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は次の事項を守らなければならない。
(1) 暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食若しくは喫煙をし又は火気を使用しないこと。
(3) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、使用箇所の秩序を維持すること。
(4) その他市長の指示すること。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。