○珠洲鉢ケ崎健康運動広場設置及び管理に関する条例

平成8年3月25日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 市民等に広くスポーツ・レクリエーション活動及び憩いの場を提供し、余暇活動の増進を図るため、健康運動広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称 珠洲鉢ケ崎健康運動広場

位置 珠洲市蛸島町メ部28番地

(指定管理者による管理)

第3条 広場の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第4条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者が行う管理の基準は、第7条から第9条までの規定によるほか別に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 広場の利用促進に関する業務

(2) 広場の利用承認に関する業務

(3) 広場の設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理に関し、市長が必要と認める業務

(広場の利用)

第7条 広場の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、正当な理由がなく広場の利用を拒み、又は退去を命じてはならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、広場の利用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

(2) その他、管理上支障があると認める者

(許可の取消等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。この場合において、利用者に不利益が生じることがあつても、指定管理者はその責を負わない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 申請事項に偽りがあつたとき。

(3) 利用目的に違反したとき。

(損害の賠償)

第10条 市長は、利用者又は指定管理者がその責に帰すべき事由によつて設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償させることができる。

(指定管理者不在期間の読替等)

第11条 市長が珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例第7条第1項の規定により広場の指定管理者の業務の停止を命じた場合若しくは市長が指定管理者の指定を取消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該停止の期間が満了するまでの間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間における第7条から第9条までの規定の適用については、「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第3条から第6条までの規定は適用しない。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日から平成18年9月1日までの間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項並びに改正前のこの条例の規定により広場の管理の委託を受けている者については、第3条の規定による指定管理者が広場の管理を行う日までは、なお従前の例による。

珠洲鉢ケ崎健康運動広場設置及び管理に関する条例

平成8年3月25日 条例第14号

(平成17年9月27日施行)