○珠洲鉢ケ崎健康運動広場管理運営規則
平成8年3月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲鉢ケ崎健康運動広場設置条例(平成8年珠洲市条例第14号)第9条の規定に基づき、珠洲鉢ケ崎健康運動広場(以下「広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 前条の広場に、次に掲げる施設を設ける。
(1) 芝生広場
(2) 巨大遊具
(休日)
第3条 広場は、年中無休とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 定められた場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、利用箇所の秩序を維持すること。
(4) その他市長の指示すること。
(独占的利用)
第5条 条例第4条の規定により広場の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、当該利用日の3日前までに珠洲鉢ケ崎健康運動広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、広場の利用を許可したときは、珠洲鉢ケ崎健康運動広場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 市長は、許可にあたつて条件をつけることができる。
(特別の設備)
第6条 利用者は、特別の設備をし又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(利用終了後等の届出)
第7条 利用者は、広場の利用を終え、又は利用を中止したときは、直ちに備付け器具その他を原状に復帰し、市長に届け出て点検を受けなければならない。
2 利用者は、広場の建物及び備付け器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届けるとともに、市長の指示に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。