○珠洲市揚浜塩田施設設置条例
平成7年3月17日
条例第13号
(趣旨)
第1条 珠洲市を中心に古来から伝わる、揚浜塩田に対する知識と理解を深めるとともに、製塩技術の保存・伝承を図るために、揚浜塩田施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称、位置は次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
揚浜館 | 珠洲市清水町1部58番1 |
製塩施設 | 珠洲市清水町1部58番1 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定手続等)
第4条 指定管理者の指定の手続等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設の利用促進に関する業務
(2) 施設の利用承認に関する業務
(3) 施設の利用料徴収に関する業務
(4) 施設の設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関し、市長が必要と認める業務
(利用料)
第7条 指定管理者は、施設を利用する者から別表に定める額の範囲内で利用料を徴収する。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、正当な理由がなく施設の利用を拒み、又は退去を命じてはならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設の利用を拒み、又は退去を命じることができる。
(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある者
(2) その他、管理上支障があると認められる者
(利用料の減免)
第9条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、利用料を減免することができる。
(利用料の不返還)
第10条 既納の利用料は返還しない。ただし、指定管理者が返還することを適当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用時間)
第11条 施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第12条 施設の休館日は、指定管理者が必要があると認めるときに設けることができる。
(損害賠償)
第14条 市長は、利用者又は指定管理者がその責に帰すべき事由によつて施設の設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日から平成18年9月1日までの間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項並びに改正前のこの条例の規定により施設の管理の委託を受けている者については、第3条の規定による指定管理者が施設の管理を行う日までは、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 大人(高校生含む) | 小・中学生 | 備考 | |
揚浜館 | 個人 | 300円 | 150円 | 団体とは、一団の観覧者の数が20人以上のものをいう。 |
団体 | 270円 | 130円 | ||
製塩施設 | 1人3,500円の範囲内で、製塩学習体験の内容・時間等により指定管理者が、市長と協議して定める。 |