○珠洲市道路占用料条例
昭和33年10月3日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により珠洲市が管理する道路を占用する者(以下「占用者」という。)に対する占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 公共団体及び公共的設備のために占用するとき又は公営上下水道その他飲用水に関し占用するとき。
(2) 鉄板、板類を常置して出入する通路又はこれに類する軽易な通路を設けるため必要な側こう、路かた又はのり敷を占用するとき。
(3) 現に家屋の敷地である宅地から道路に出入する通路の設置のためにのり敷を占用するとき。
(4) 祭典、縁日、市日その他恒例による行事等のため臨時に占用するとき。
(5) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で路面の上空を占用するとき。
(6) 水道管の各戸引込管埋設のため占用するとき。
(7) その他市長が公共のため特に必要があると認めたとき。
(算定の方法)
第4条 占用の期間が1年に満たないときは、月割とし、1月に満たないものは1月とする。
2 占用面積で1平方メートルに満たない端数は1平方メートルに、長さ1メートルに満たない端数は1メートルに切り上げる。
3 占用料の総額が100円に満たないときは、100円に切り上げる。
(占用料の納付)
第5条 占用料は、次の区分により前納しなければならない。
(1) 占用期間が2会計年度以上にわたるときは、その会計年度ごとに前納しなければならない。
(2) 占用料が特に多額となる場合、又は市長がその他の事由により一時に全額を納付することが困難であると認めたときは、3回以内に分割して納付させることができる。
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 法第71条第2項の規定により許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他占用者の責に帰することのできない事由によつて占用ができなくなつたとき。
(督促手数料)
第7条 法第73条の規定による占用料の督促及び督促手数料については珠洲市税条例(昭和58年珠洲市条例第3号)の例による。
(細則)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、この条例による改正前の珠洲市道路占用料条例の規定により占用許可を受けている物件の当該許可期間にかかる占用料については、この条例による改正後の珠洲市道路占用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第9号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、この条例による改正前の珠洲市道路占用料条例の規定により占用許可を受けている物件の当該許可期間にかかる占用料については、この条例による改正後の珠洲市道路占用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、この条例による改正前の珠洲市道路占用料条例の規定により占用許可を受けている物件の当該許可期間にかかる占用料については、この条例による改正後の珠洲市道路占用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 1,000円 | |
第2種電柱 | 1,600円 | |||
第3種電柱 | 2,200円 | |||
第1種電話柱 | 930円 | |||
第2種電話柱 | 1,500円 | |||
第3種電話柱 | 2,100円 | |||
その他の柱類 | 72円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 10円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 700円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 480円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,400円 | ||
郵便差出箱 | 600円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 4,400円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 48円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900円 | |||
地下に設ける通路 | 1,500円 | |||
その他のもの | 1,400円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 44円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 440円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 440円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 4,400円 | ||
標識 | 1本につき 1年 | 1,100円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 44円 | |
その他のもの | 1本につき 1月 | 440円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき 1日 | 44円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき 1月 | 440円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 4,400円 | |
その他のもの | 2,200円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,400円 | ||
令7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 440円 | ||
令第7条第8号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 |
備考
1 金額の円未満は、切り捨てる。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。