○珠洲市都市計画審議会条例

昭和44年12月20日

条例第31号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営をはかるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、珠洲市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げるものにつき、市長が任命する委員をもつて組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関若しくは県職員又は市民 5人以内

2 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

珠洲市都市計画審議会条例

昭和44年12月20日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年12月20日 条例第31号
昭和49年3月20日 条例第18号
平成12年3月23日 条例第30号
令和2年3月23日 条例第6号