○珠洲市都市計画公聴会規則

昭和49年12月10日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催等)

第2条 公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに開催期日、場所、事案の概要及び公述の申出の期限を公告するものとする。

2 前項の公告は、珠洲市役所の掲示場に掲示して行う。

(公述の申出)

第3条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公述の申出の期限までに、意見の要旨並びに住所、氏名、生年月日及び職業を記載した書面を市長に提出しなければならない。

2 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、当該公聴会に係る都市計画区域の住民とする。

(公述人の決定等)

第4条 市長は、前条第1項の規定により提出された書面のうち、同旨の意見のものについて必要があると認めるときは、意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

(議長)

第5条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長として主宰するものとする。

(公述人の発言)

第6条 公述人の発言は、事案の範囲をこえてはならない。

2 公述人の発言が事案の範囲をこえたとき、又は公述人に不穏当な発言があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又はその者を退場させることができる。

3 公聴会の運営上必要があると認めるときは、議長は、公述人の発言の時間を制限することができる。

(公述人に対する質疑)

第7条 議長及び関係行政機関の職員は、公述人に対して質疑することができる。

(傍聴人の入場制限)

第8条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(秩序の維持)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第10条 議長は、公聴会の記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、議長が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

珠洲市都市計画公聴会規則

昭和49年12月10日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)