○珠洲市街なみ環境整備施設の設置及び管理に関する条例

平成10年9月29日

条例第22号

(設置の目的)

第1条 住環境の整備改善を必要とする区域において、地域住民の福祉の向上とゆとりとうるおいのある市街地形成、発展に資するため、街なみ環境整備施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

二七の広場

珠洲市飯田町14部39番地

あい・あいパーク

珠洲市飯田町13部14番地の1

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、日時、目的、利用場所及び人員等を申請のうえ、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(利用の制限及び取消)

第4条 市長は、正当な理由がなく、施設の利用を拒み、又は退去を命じてはならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を拒み、又は取消し、利用の停止を命じることができる。この場合、利用者において損害を生じることがあつても市長はその責めを負わない。

(1) 秩序又は風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的として、施設を利用しようとするとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(損害の賠償)

第5条 利用者は、施設の設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、これを原形に復し、若しくは市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の珠洲市街なみ環境整備施設の設置及び管理に関する条例第3条の規定により利用の許可を受けている場合は、なお従前の例による。

珠洲市街なみ環境整備施設の設置及び管理に関する条例

平成10年9月29日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成10年9月29日 条例第22号
平成17年9月27日 条例第26号
平成31年3月22日 条例第20号