○珠洲市街なみ環境整備施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年9月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 珠洲市街なみ環境整備施設の設置及び管理に関する条例(平成10年珠洲市条例第22号。以下「条例」という。)第2条に規定する二七の広場及びあい・あいパーク(以下「施設」という。)の利用については、この規則の定めるところによる。

(利用手続)

第2条 施設を利用しようとするものは、利用しようとする日の7日前までに、街なみ環境整備施設利用申込書(別記様式)に必要事項を記載し、市長の許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 施設の利用許可を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備及び器具などの使用については、すべて係員の指示をうけること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に万全を期すこと。

(3) 危険物及び危険のおそれのあるものは持ち込まないこと。

(利用の終了)

第4条 利用者は、施設の利用を終了、又は利用の取消若しくは停止を命ぜられたときは、すみやかに設備、器具等を原状に復し、清掃のうえ係員の点検をうけなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

珠洲市街なみ環境整備施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年9月29日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成10年9月29日 規則第17号
平成31年3月22日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第24号