○珠洲市公園条例

昭和49年3月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園及びその他の公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条から第1条の5までに定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前各号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第1条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することを原則として、規則で定める基準とする。

(名称、所在地及び区域)

第2条 都市公園の名称及び所在地を次のように定める。

名称

所在地

弁天近隣公園

珠洲市蛸島町地内

正院街区公園

珠洲市正院町川尻地内

城山街区公園

珠洲市若山町出田地内

鉢ケ崎総合公園

珠洲市蛸島町地内

柳田街区公園

珠洲市上戸町南方地内

野々江総合公園

珠洲市野々江町地内

吾妻街区公園

珠洲市飯田町地内

さかえ街区公園

珠洲市飯田町地内

2 その他の公園の名称及び所在地を次のように定める。

名称

所在地

見付公園

珠洲市宝立町鵜島地内

立町白鳥公園

珠洲市正院町正院地内

大町公園

珠洲市大谷町地内

上戸多目的広場

珠洲市上戸町北方地内

3 前2項に掲げる都市公園及びその他の公園の区域その他必要と認める事項は、市長が別に告示する。

(行為の制限)

第3条 都市公園及びその他の公園(以下この条例において「公園」という。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可をするに当たつては、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) たき火をし、又は火気をもてあそぶこと。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止の区域又は柵、池若しくは水路等に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 指定された場所以外にごみその他の廃物又は汚物を捨てること。

(10) 他人に対して著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又はけん騒にわたること。

(11) 公園をその用途外に使用すること。

(12) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認めたとき。

(2) 公園に関する工事のためやむを得ないと認めたとき。

(3) その他公園管理上必要と認めたとき。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の規定に定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的及び期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造及び管理の方法

 工事施工の方法及び期間

 原状回復の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的及び期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の規定により定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事施工の方法及び期間

(4) 原状回復の方法

(5) その他市長の指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(申請書の添付書類)

第8条 公園の占用の許可を受けようとする者又はその許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(保証人)

第9条 市長は、この条例による許可に際し、必要があるときは、保証人を立てさせることができる。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の使用料の額又は公園施設を利用しようとする者の使用料の額は別表に定めるところによる。ただし、別表により難い使用料は、そのつど市長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、前項の規定により算定した額に同法に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 市長は、特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由で使用できなくなつたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な処置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示することにより行わなければならない。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価格の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他工作物等の価格の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価格の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則に定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第12条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者が、公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命じられた者が、命じられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 第11条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(7) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第13条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項の規定による公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(損害賠償)

第14条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者が、当該許可に係る行為中、公園の施設若しくは設備をき損し、又は滅失した場合において原状に回復できないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 市長は、第11条の規定に基づく処分によつて、許可を受けた者がこうむつた損害について、賠償の責を負わない。

(過料)

第15条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1項又は第3項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(市長への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に公園又は公園施設の使用について、その許可若しくは承認を受けている者については、当該許可又は承認はこの条例の規定によつて受けたものとみなす。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第29号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第57号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 公園に施設を設ける場合

種類

単位

金額

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

備考

1 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

2 占用物件の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 公園を占用する場合

種類

単位

金額

電柱

第1種電柱

1本につき 1年

1,000円

第2種電柱

1,600円

第3種電柱

2,200円

電話柱

第1種電話柱

930円

第2種電話柱

1,500円

第3種電話柱

2,100円

その他の柱類

72円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき 1年

10円

地下電線その他地下に設ける線類

5円

地上に設ける変圧器

1個につき 1年

700円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき 1年

480円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき 1年

1,400円

郵便差出箱

1個につき 1年

600円

広告塔

1個につき 1年

4,400円

その他の工作物

占用面積1平方メートルにつき 1年

1,400円

立看板類

表示面積1平方メートルにつき 1月

440円

工事用資材置場等物置場として一時使用の場合

表示面積1平方メートルにつき 1月

440円

標識

1本につき 1年

1,100円

旗ざお

一時的に設けるもの

1本につき 1日

44円

その他のもの

1本につき 1月

440円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

種類

単位

期間

金額

露天、行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル

1日

250円

業として写真を撮影する場合

写真機1台

1日

300円

業として映画を撮影する場合

1箇所

1日

5,000円

興行

1平方メートル

1日

100円

展示会、集会その他これらに類する催し

1平方メートル

1日

30円

珠洲市公園条例

昭和49年3月20日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第19号
昭和50年6月30日 条例第18号
昭和56年3月27日 条例第10号
昭和57年9月30日 条例第14号
平成元年3月28日 条例第2号
平成7年6月27日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第2号
平成10年9月29日 条例第21号
平成12年3月23日 条例第29号
平成16年12月22日 条例第28号
平成22年9月24日 条例第23号
平成24年12月25日 条例第57号
平成26年3月24日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第24号
令和2年3月23日 条例第15号
令和3年3月26日 条例第15号