○珠洲市公園条例施行規則

昭和49年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市公園条例(昭和49年珠洲市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条 条例第1条の6の規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条第2項の規定による使用料は、次に掲げる場合は、減免することができる。

(1) 責任者に引率された児童、生徒又は幼児の団体が教育上の目的で利用するとき。

(2) 公の団体が公益上の目的で利用するとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(書類の様式)

第4条 申請書、許可書その他の書類の様式は、次に定めるところによる。

(1) 公園内行為許可申請書 様式第1号

(2) 公園内行為変更許可申請書 様式第2号

(3) 公園施設設置許可申請書 様式第3号

(4) 公園施設管理許可申請書 様式第4号

(5) 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書 様式第5号

(6) 公園占用許可申請書 様式第6号

(7) 公園占用許可事項変更許可申請書 様式第7号

(8) 公園内行為許可証 様式第8号

(9) 公園内許可行為変更許可書 様式第9号

(10) 公園施設設置許可書 様式第10号

(11) 公園施設管理許可書 様式第11号

(12) 公園施設設置(管理)許可事項変更許可書 様式第12号

(13) 公園占用許可書 様式第13号

(14) 公園占用許可事項変更許可書 様式第14号

(15) 届出書 様式第15号

(16) 保管工作物等一覧表 様式第16号

(17) 保管工作物等受領書 様式第17号

(掲示の場所及び保管工作物等一覧簿の備付け場所)

第5条 条例第11条の3第1項に定める掲示は、珠洲市役所の掲示場に掲示して行う。

2 条例第11条の3第2項に定める保管工作物等一覧簿の備付け場所は、環境建設課とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

整備基準

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 出入口は、段差を設けないこと。ただし、やむを得ず段差を設ける場合は、すりつけ勾配は、5パーセント以下とすること。

(イ) 出入口の有効幅員は、120センチメートル以上とすること。

(ウ) 表面の仕上げは、平坦で滑りにくいものとすること。

(エ) 車止めは、柵の間隔を標準90センチメートルで設置し、柵の前後には150センチメートルの水平部を設けること。

(オ) 自転車、オートバイ等の出入りを禁止する場合は、その旨を表示すること。

(カ) 出入口から150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

イ 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、6パーセント以下とすること。3パーセント以上の勾配が50メートル以上続く場合は、必要に応じて150センチメートル以上の水平部を設けること。

(イ) 横断勾配は、1パーセント程度とし、可能な限り水平とすること。

(ウ) 通路の有効幅員は、180センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回できる広さの場所を設けた上で、幅員を120センチメートル以上とすることができる。

(エ) 表面の仕上げは、平坦で滑りにくいものとすること。

(オ) 縁石、街渠等による動線と交差する段差は、2センチメートル以下とし、切り下げること。すりつけ勾配は、5パーセント以下とし、切下げ部分の有効幅員は、120センチメートル

(カ) 通路の要所に視覚障害者誘導用床材等を敷設すること。

(キ) 通路を横断する排水溝には、溝蓋を設け、溝蓋は滑りにくい仕上げとし、かつ、車いすのキャスター(前輪)、杖等が落ち込まない構造とすること。

ウ 傾斜路(段差に代わり、又はこれに併設するものに限る。(ア)(ウ)及び(エ)において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 傾斜路の最大縦断勾配は、6パーセント以下とし、傾斜路の始終部に長さ180センチメートル以上の水平部を設けること。

(イ) 横断勾配は、水平にすること。

(ウ) 傾斜路の両端には、転落防止用として高さ10センチメートル以上の立上り又は側壁を設けること。

(エ) 手すりは、両側に連続して設けること。やむを得ない場合は、片側に設けること。手すりの両端は、傾斜路の始終点から50センチメートル以上水平に延長すること。

(オ) 排水等の路上施設は、可能な限り設置しないこととし、やむを得ない場合は、支障とならないよう考慮すること。

エ 階段は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 有効幅員は、90センチメートル以上とすること。

(イ) 形状は、けあげは15センチメートル程度、踏面35センチメートル以上、けこみは2センチメートル以下を標準とすること。

(ウ) 始終点及び高さ250センチメートル以内ごとに水平部を設け、奥行きは120センチメートル以上確保すること。

(エ) 手すりを両側に設けること。ただし、やむを得ない場合は少なくとも片側に、連続して手すりを設けること。手すりは、両端部に30センチメートル以上水平に延長して設置すること。

(オ) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

(カ) 回り段がないこと。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(キ) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(ク) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

オ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

カ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(10の項(1)(キ)において、「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

キ 2の項、4の項及び7の項から10の項までの規定により設けられた公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 ベンチ、野外卓、水飲み器及び手洗い場

(1) ベンチは、次に定める構造とすること。

ア 腰掛け板の高さは、高齢者、障害者等がそれぞれ円滑に利用できる高さとすること。

イ 必要に応じて背もたれ及びひじ掛けを設けること。

(2) 野外卓を設ける場合においては、車いす使用者、障害者等が円滑に利用できる構造とすること。

(3) 水飲み器を設ける場合においては、次に定める構造とすること。

ア 水飲場は、車いす使用者も円滑に利用できるよう高さ等に配慮した構造とすること。

イ 水栓器具は、光感知式、レバー式その他の操作が容易な方式のものを設けること。

(4) (3)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

3 案内板、掲示板及び標識

(1) 案内板、掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該案内板、掲示板及び標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) 2の項から4の項まで及び7の項から10の項までの規定により設けられた公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。

4 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する便所を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ 全項の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、その1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

(ウ) やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉し通過できる構造のものであること。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

5 券売機

券売機を設ける場合においては、1以上の券売機は、次に定める構造とすること。

ア 金銭投入口及びボタンは、車いす使用者が円滑に利用できるよう高さ等に配慮した構造とすること。

イ 視覚障害者が円滑に利用できる構造とすること。

6 公衆電話

公衆電話を設ける場合においては、車いす使用者も円滑に利用できるよう高さ等に配慮した構造とすること。

7 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下この項において「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口に近い位置に設置すること。

イ 有効幅員は、350センチメートル以上とすること。

ウ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

8 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

9 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する休憩所及び管理事務所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造であり場合は、この限りでない。

ウ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、4の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

10 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、8の項アの基準に適合するものであること。

イ 出入口とウの車いす使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、有効幅員を80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者用誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる閲覧スペース((2)において「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、4の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 有効幅員は、90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) (1)及び(2)の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

備考

1 この表中の用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)において使用する用語の例による。

2 この表の規定は、災害等のため一時使用する公園施設の設置については、適用しないことができる。

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珠洲市公園条例施行規則

昭和49年3月22日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)