○珠洲市公共下水道条例

平成2年10月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宣上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期は、当該月の前の月の一定期日(珠洲市水道事業給水条例(昭和38年珠洲市条例第8号)第22条第2項に規定する一定期日をいう。以下同じ。)とし、その終期は、当該月の一定期日とする。

第3条 削除

(排水設備の設置)

第3条の2 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。

(接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力があるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力があるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上

250以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により提出した申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の設計及び工事の施行)

第6条 排水設備等の設計及び工事は、管理者が排水設備等の設計及び工事に関し技能を有するものとして指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ行つてはならない。

2 前項の指定業者について必要な事項は、管理者が定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事が完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

(手数料)

第8条 第6条の指定業者について、別表第1に定める手数料を徴収する。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場に係る使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出

物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出

物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第11条 次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除しようとする使用者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出

物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(水質管理責任者制度)

第11条の2 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 使用者に変更があつたときは、新たに使用者となつた者は、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除開始等の届出)

第14条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の10若しくは同令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用料の徴収)

第15条 公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 前項の使用料は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、2箇月以上を一括して徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもつてその排水量とみなす。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を翌月5日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の内容を審査して使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの基本料金は、使用日数が15日を超える場合は1月分、15日以下の場合は1月分の2分の1の額とする。ただし、排除した汚水の量が基本水量の2分の1を超えたときは、1月分の額とする。

(使用の態様の変更の届出)

第16条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他管理者が定める使用の態様の変更があったときは、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(改善命令)

第17条の2 管理者は、公共下水道の管理上必要あると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定める申請書に必要な書類を添付し、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(排除の停止又は制限)

第20条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(暗渠の使用に係る調査)

第21条の2 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は令第17条の2に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する調査の申請があつた場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第21条の3 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行つた場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第21条の4 管理者は、前条の申請があつた場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であつて、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥、その他これに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生ずることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であつたことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあつては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 管理者は、申請者による使用の申請があつた日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 管理者は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知するものとする。

4 管理者は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知するものとする。

(許可の条件)

第21条の5 管理者は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第21条の6 第21条の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第21条の7 第21条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 管理者は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第21条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第21条の8 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第21条の4第1項に規定する基準に該当しなくなつた場合

(2) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(3) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによつて使用の許可を受けた場合

(4) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(5) 使用者が使用条件に違反した場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第22条 第21条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなつたときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第21条の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 管理者は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなつたときは、当該使用者に対して、第21条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 管理者は、第21条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなつた場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して必要な指示をすることができる。

(代理人及び代表者)

第23条 使用者又は排水設備等を設けなければならない者(以下「義務者」という。)が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者の中から代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 使用者又は義務者が共同で排水設備等を設置している場合は、それらの代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。

3 前2項の届出は、代理人又は代表者の変更についても同様とする。

(費用の負担)

第24条 市が使用者の必要により、管理者が定める基準を超えて公共下水道のます及び取付管の新設等を行うときは、当該使用者は、その新設等に要する費用の全額を負担しなければならない。

(使用料の減免)

第25条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用料を減免することができる。

(1) 風水震火災その他の災害を受け、支払が困難と認められるとき。

(2) 公の生活扶助を受け、支払能力がないと認められるとき。

(3) 公益上又は特別の事情があると認められるとき。

(罰則)

第26条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設を行つて、第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(3) 第6条第1項の規定に違反して、排水設備等の新設等の設計及び工事を実施した者

(4) 第10条第11条又は第12条の規定に違反した使用者

(5) 第13条第1項若しくは第2項第14条第1項若しくは第2項又は第16条の2の規定による届出を怠つた者

(6) 第17条の規定による資料の提出を拒否し、又は怠つた者

(7) 第18条の規定による許可を受けずに法第24条第1項の掲げる行為をした者

(8) 第5条第1項若しくは第18条の規定による申請書若しくは書類、第5条第2項前段第13条第1項第14条第1項若しくは第2項若しくは第16条の2の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した者

(9) 第22条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかつた者

第27条 市長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、その法人又は人に対しても同条の過料を科する。

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の珠洲市公共下水道条例第16条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用しているものに係る使用料で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第37号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第50号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(料金に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の珠洲市公共下水道条例の規定に基づく使用料金については、平成18年9月分として隔月徴収する料金から適用し、同年7月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

手数料

区分

金額

指定業者登録手数料

新規 10,000円

更新 5,000円

別表第2(第16条関係)

使用料

汚水の種類

排除汚水量

使用料

一般汚水

10立方メートルまで(基本料金)

1,600円

10立方メートルを超えるもの(1立方メートルにつき)

160円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

30円

珠洲市公共下水道条例

平成2年10月1日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成2年10月1日 条例第26号
平成9年3月27日 条例第9号
平成10年3月18日 条例第9号
平成12年3月23日 条例第37号
平成12年12月20日 条例第50号
平成14年3月25日 条例第20号
平成18年3月22日 条例第15号
平成24年3月31日 条例第23号
平成26年3月24日 条例第14号
平成28年3月22日 条例第23号
令和元年12月23日 条例第19号