○珠洲都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成2年10月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、期限を定めて負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 受益者が賦課対象区域内において、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地を所有し、かつ、現に当該農地が耕作されていると認められるとき。
(4) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において、必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(延滞金)
第11条 管理者は、第6条第3項に規定する納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。ただし、管理者は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、これを減免することができる。
(督促状)
第12条 管理者は、受益者負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。
(滞納処分)
第13条 管理者は、前条の規定による督促を受けた者が督促状に指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、法第75条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、受益者負担金及び延滞金について、国税滞納処分及び地方税法の滞納処分の例により処分する。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第14条 管理者は、前条に関する事務を、受益者負担金の徴収に関する事務に従事する職員のうちから管理者が指定する者に委任する。
(徴収職員証)
第15条 前条の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者は、負担金等及び当該負担金等に係る延滞金の滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、下水道事業受益者負担金徴収職員証を携帯しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。