○珠洲市教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第5号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、公布の旨の前文、年月日、教育長名及び番号を記入して、教育長印を押印しなければならない。
3 規則等の公布は、市役所前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)前においては、改正前の珠洲市教育委員会公告式規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。