○珠洲市教育委員会事務局組織規則

平成2年3月20日

教育委員会規則第3号

珠洲市教育委員会事務組織規則(昭和32年珠洲市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、珠洲市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌及び職員の職務を明確にし、事務の適正かつ、能率的な運営を図ることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定により教育委員会に事務局を置く。

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、おおむね別表のとおりとする。

第4条 事務局に事務局長を置くものとし、参事、次長、係長及びその他の必要な職員を置くことができる。

(事務局長の職務)

第5条 事務局長は、上司の命を受け、その所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長、係長及びその他の職員の職務内容は、おおむね次のとおりとする。ただし、次長及び係長は、次の各号に定めるもののほか、事務局長が行う業務の執行を補佐する。

(1) 担当する業務の具体的な執行計画を策定し、配置された職員を指揮してその処理に当たること。

(2) 担当する業務の執行状況を事務局長に報告すること。

(3) 定例的な申請、通知及び報告を受理し、その処理に当たること。

(4) 所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行うこと。

(5) 前各号に類すると認められる事項を処理すること。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第11号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則(新たな規則の制定を含む。)に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

局名及び室名

分掌事務

教育委員会事務局

(1) 人事に関する事項

(2) 教育委員会に関する事項

(3) 文書及び法規に関する事項

(4) 教育財産に関する事項

(5) 校長、教員その他教育関係職員の服務及び研修に関する事項

(6) 学校教育課程及び学習指導に関する事項

(7) 学齢児童生徒の就学及び学務に関する事項

(8) 学校保健に関する事項

(9) 社会教育委員に関する事項

(10) 生涯学習に関する事項

(11) 社会体育推進に関する事項

(12) 野外活動推進に関する事項

珠洲市教育委員会事務局組織規則

平成2年3月20日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年3月20日 教育委員会規則第3号
平成3年3月27日 教育委員会規則第1号
平成3年12月10日 教育委員会規則第5号
平成4年3月24日 教育委員会規則第3号
平成5年3月23日 教育委員会規則第5号
平成6年3月11日 教育委員会規則第1号
平成6年9月30日 教育委員会規則第2号
平成7年3月17日 教育委員会規則第5号
平成9年3月25日 教育委員会規則第1号
平成12年3月22日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第7号
平成14年3月25日 教育委員会規則第3号
平成14年3月27日 教育委員会規則第6号
平成14年7月1日 教育委員会規則第8号
平成15年5月28日 教育委員会規則第5号
平成18年3月27日 教育委員会規則第6号
平成18年9月28日 教育委員会規則第7号
平成19年3月28日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成24年1月26日 教育委員会規則第2号
平成29年3月23日 教育委員会規則第2号
平成30年9月26日 教育委員会規則第11号
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号
令和4年3月23日 教育委員会規則第3号
令和5年3月22日 教育委員会規則第3号