○珠洲市教育委員会事務局組織規則
平成2年3月20日
教育委員会規則第3号
珠洲市教育委員会事務組織規則(昭和32年珠洲市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌及び職員の職務を明確にし、事務の適正かつ、能率的な運営を図ることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定により教育委員会に事務局を置く。
(事務分掌)
第3条 事務局の事務分掌は、おおむね別表のとおりとする。
第4条 事務局に事務局長を置くものとし、参事、次長、係長及びその他の必要な職員を置くことができる。
(事務局長の職務)
第5条 事務局長は、上司の命を受け、その所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長、係長及びその他の職員の職務内容は、おおむね次のとおりとする。ただし、次長及び係長は、次の各号に定めるもののほか、事務局長が行う業務の執行を補佐する。
(1) 担当する業務の具体的な執行計画を策定し、配置された職員を指揮してその処理に当たること。
(2) 担当する業務の執行状況を事務局長に報告すること。
(3) 定例的な申請、通知及び報告を受理し、その処理に当たること。
(4) 所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行うこと。
(5) 前各号に類すると認められる事項を処理すること。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第11号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則(新たな規則の制定を含む。)に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第3条関係)
局名及び室名 | 分掌事務 |
教育委員会事務局 | (1) 人事に関する事項 (2) 教育委員会に関する事項 (3) 文書及び法規に関する事項 (4) 教育財産に関する事項 (5) 校長、教員その他教育関係職員の服務及び研修に関する事項 (6) 学校教育課程及び学習指導に関する事項 (7) 学齢児童生徒の就学及び学務に関する事項 (8) 学校保健に関する事項 (9) 社会教育委員に関する事項 (10) 生涯学習に関する事項 (11) 社会体育推進に関する事項 (12) 野外活動推進に関する事項 |