○珠洲市教育委員会事務局処務規程
平成2年3月20日
教育委員会訓令甲第1号
珠洲市教育委員会事務局処務規程(昭和49年珠洲市教育委員会訓令甲第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、珠洲市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の決裁、文書の処理及び職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
第2章 事務の決裁
(職務の代理)
第2条 教育長に事故があるときは、教育長職務代理者がその職務を行う。
(決裁)
第3条 事務は、原則として順次、直接上司の意思の決定を受けた後、関係課、室又は局の合議を経て教育長の決裁を受けなければならない。
(事務の代決)
第4条 教育長が不在のときは、教育長職務代理者がその事務を代決する。ただし、第7条に定める事項を除き、その職務を教育委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に委任する事ができる。
(代決できない事項)
第5条 あらかじめその処理について、特に指定を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項、又は新規の事業は、前条の規定にかかわらず代決することができない。
(代決後の処理)
第6条 代決をした事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決の制限)
第7条 次に掲げる事項は、上司の指示を受けなければ専決することが出来ない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 上司の指示により起案した事項
(5) 将来において教育委員会に義務負担が生ずると認められる事項
(6) 前各号に規定するもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項
第3章 文書の処理
(文書管理)
第8条 教育委員会の文書管理については、市長の事務部局の例による。
2 文書には、その会計年度の数字及び記号番号をつけなければならない。ただし、軽易なものについては、番号を省略することができる。
3 文書の記号は、教委とする。
(文書の収受)
第9条 事務局に到達した文書及び物品等は、事務局長が収受し、事務局内担当から教育長の査閲を経て処理するものとする。
第4章 職員の服務
(職員の服務)
第10条 事務局の職員の服務については、市長の事務部局の職員の例による。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成3年4月1日より施行する。
附則(平成3年教委訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成4年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令甲第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年7月21日から施行する。
附則(平成18年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)前においては、改正前の珠洲市教育委員会事務局処務規程は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。