○珠洲市教育委員会職員職名規則

平成2年3月20日

教育委員会規則第4号

教育委員会事務局等の職員の職名規則(昭和46年珠洲市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、珠洲市教育委員会の任命に係る職員(以下「職員」という。)の職名を定めることを目的とする。

(職名及び職種名)

第2条 職員の職名及び職種名は、別表のとおりとする。

(補職名)

第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。

事務局長、館長、参事、次長、主幹、係長、専門員、主査、指導主事、社会教育主事、公民館主事、スポーツ推進員

2 前項に定める補職名には、事務局、館又はこれに準ずる箇所等の名称を付するものとする。

(その他)

第4条 職名に関し、法令その他に特別の定めがあるものであつて特に必要と認めるものについては、第2条に定める職名のほか別に職名を併せて用いることができる。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成10年教委規則第2号)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に在職する職員の職名は、別に辞令を用いることなく、この規則で定める職名に発令されたものとみなす。

(平成13年教委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年7月21日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の職名表

職名

職種名

事務職員

主任主事、主事、司書、学芸員、主事補、司書補、学芸員補

技術職員

主任技師、技師、管理栄養士、栄養士、技師補

技能職員

技術員、調理師

労務職員

校務員、用務員、調理員

珠洲市教育委員会職員職名規則

平成2年3月20日 教育委員会規則第4号

(平成26年3月5日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年3月20日 教育委員会規則第4号
平成3年3月27日 教育委員会規則第2号
平成3年12月10日 教育委員会規則第6号
平成10年6月23日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第8号
平成17年7月21日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成24年1月26日 教育委員会規則第3号
平成26年3月5日 教育委員会規則第2号