○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第6号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(2) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申しでること。

(3) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(4) 1件500万円以上の教育財産の取得及び処分について市長に申し出ること。

(5) 学校教育並びに社会教育に関する一般方針及び努力事項を定めること。

(6) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(7) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申を行うこと。

(8) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免を行うこと。

(9) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、又は懲戒を行うこと。

(10) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(11) 社会教育委員、社会教育指導員、図書館協議会委員、スポーツ推進審議会委員及びスポーツ推進委員の任命又は委嘱を行うこと。

(12) 通学区域を定め又はこれを変更すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)前においては、改正前の教育長に対する事務委任規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則(新たな規則の制定を含む。)に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第6号
昭和49年5月10日 教育委員会規則第1号
平成3年3月27日 教育委員会規則第3号
平成6年3月11日 教育委員会規則第4号
平成12年3月22日 教育委員会規則第3号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成24年1月26日 教育委員会規則第2号
平成27年2月25日 教育委員会規則第5号
令和5年3月22日 教育委員会規則第3号