○珠洲市教育委員会公印規則

昭和30年7月15日

教育委員会規則第2号

第1条 珠洲市教育委員会の公印については、この規則による。

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 珠洲市教育委員会印

(2) 珠洲市教育委員会教育長印

(3) 珠洲市教育委員会教育長職務代理者印

(4) 珠洲市教育委員会事務局長印

(5) 珠洲市民図書館長印

(6) 珠洲市立公民館長印

(7) 珠洲市立小(中)学校及び義務教育学校印

(8) 珠洲市立小(中)学校長及び義務教育学校長印

第3条 公印の名称、寸法、書体、使用する文書の区分、管守者、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

第4条 浄書した文書には公印を押し、起案し、発書に契印で割印しなければならない。ただし、庁内限りの一般文書及び印刷に付した軽易なものは、この限りでない。

第5条 公印を押す場合は、その書類とともに決裁済の起案を提出し、公印の管守者の確認を経なければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月15日から適用する。

(昭和51年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)前においては、改正前の珠洲市教育委員会公印規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第3号の規定については、平成27年10月1日から適用する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年3月22日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則(新たな規則の制定を含む。)に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

使用する文書の区分

管守者

個数

ひな形

珠洲市教育委員会印

30

れい書

教育委員会名をもってする文書及び表彰状に類する文書

教育委員会事務局長

1

画像

珠洲市教育委員会教育長印

20

れい書

教育委員会教育長名をもってする文書及び表彰状に関する文書

教育委員会事務局長

1

画像

珠洲市教育委員会教育長職務代理者印

20

れい書

教育委員会教育長職務代理者名をもってする文書及び表彰状に類する文書

教育委員会事務局長

1

画像

珠洲市教育委員会事務局長印

21

れい書

教育委員会事務局長名をもってする文書

教育委員会事務局長

1

画像

珠洲市民図書館長印

18

れい書

市民図書館長名をもってする文書

市民図書館長

1

画像

珠洲市立宝立公民館長印

18

てん書

公民館長名をもってする文書

公民館長

1

画像

珠洲市立上戸公民館長印

21

てん書

1

画像

珠洲市立飯田公民館長印

21

てん書

1

画像

珠洲市立若山公民館長印

21

てん書

1

画像

珠洲市立直公民館長印

21

てん書

1

画像

珠洲市立正院公民館長印

20

てん書

1

画像

珠洲市立蛸島公民館長印

20

てん書

1

画像

珠洲市立三崎公民館長印

20

てん書

1

画像

珠洲市立日置公民館長印

21

てん書

1

画像

珠洲市立大谷公民館長印

21

てん書

1

画像

珠洲市立上戸小学校印

27

れい書

(中)学校名又は義務教育学校名をもってする卒業証書

(中)学校長又は義務教育学校長

1

画像

珠洲市立飯田小学校印

27

てん書

1

画像

珠洲市立若山小学校印

24

てん書

1

画像

珠洲市立直小学校印

26

てん書

1

画像

珠洲市立正院小学校印

27

古印

1

画像

珠洲市立蛸島小学校印

27

てん書

1

画像

珠洲市立みさき小学校印

23

てん書

1

画像

珠洲市立緑丘中学校印

27

てん書

1

画像

珠洲市立三崎中学校印

25

てん書

1

画像

珠洲市立宝立小中学校印

27

てん書

1

画像

珠洲市立大谷中学校印

27

てん書

1

画像

珠洲市立上戸小学校長印

21

てん書

(中)学校長名をもってする卒業証書及び文書

(中)学校長

1

画像

珠洲市立飯田小学校長印

21

てん書

1

画像

珠洲市立若山小学校長印

21

てん書

1

画像

珠洲市立直小学校長印

21

れい書

1

画像

珠洲市立正院小学校長印

21

てん書

1

画像

珠洲市立蛸島小学校長印

21

てん書

1

画像

珠洲市立みさき小学校長印

21

てん書

1

画像

珠洲市立緑丘中学校長印

21

てん書

1

画像

珠洲市立三崎中学校長印

20

てん書

1

画像

珠洲市立宝立小中学校長印

21

てん書

1

画像

珠洲市立大谷小中学校長印

21

てん書

1

画像

珠洲市教育委員会公印規則

昭和30年7月15日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年7月15日 教育委員会規則第2号
昭和51年6月10日 教育委員会規則第2号
平成2年5月18日 教育委員会規則第2号
平成3年3月27日 教育委員会規則第4号
平成3年12月10日 教育委員会規則第7号
平成4年3月24日 教育委員会規則第3号
平成5年3月23日 教育委員会規則第5号
平成6年3月11日 教育委員会規則第1号
平成9年3月25日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第9号
平成14年3月27日 教育委員会規則第7号
平成15年5月28日 教育委員会規則第6号
平成19年3月28日 教育委員会規則第2号
平成26年3月5日 教育委員会規則第1号
平成27年2月25日 教育委員会規則第6号
平成28年3月22日 教育委員会規則第1号
平成31年2月22日 教育委員会規則第2号
令和5年3月22日 教育委員会規則第3号