○珠洲市教育功労者表彰規程

昭和49年5月10日

教育委員会訓令甲第2号

珠洲市教育功労者の表彰規程(昭和30年珠洲市教育委員会訓令甲第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、珠洲市教育行政の能率的運営に寄与し、誠実かつ積極的に職務を遂行した職員等で、その功績が顕著なものを表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 珠洲市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号の一に該当する者を表彰する。

(1) 自己の危難を顧みず職務を遂行した職員又は災害を未然に防止した職員

(2) 教育行政に従事する職員で、担当職務に熟達し、他の模範と認められるもの

(3) 多年学校医、同歯科医及び同薬剤師として勤務した者

(4) その他委員会が表彰することを適当と認める業績又は行為のあつた者

(選考の基準)

第3条 前条第3号及び第4号に掲げる被表彰者の選考は、次の各号に定める基準による。

(1) 第3号に該当する者については、20年以上市立学校の同号に掲げる職にあつた職員

(2) 第4号に該当する者にあつては、個人で50万円以上、団体で100万円以上を教育事業に寄贈した者及びその他表彰に値すると認められる者

(彼表彰者の決定)

第4条 第2条に該当する被表彰者の決定は、教育長の推薦により、委員会が行う。

(表彰の内申)

第5条 委員会事務局長、市立学校長、同公民館長及び同図書館長等は、第2条に規定する表彰に該当する者があると認めたときは、様式第1号及び様式第2号により、毎年10月1日から同月10日までに教育長に内申しなければならない。

(表彰の方法)

第6条 第2条に規定する表彰は、表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰にあわせて、金品(以下「副賞」という。)をそえることができる。

(追彰)

第7条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼつて表彰し、その表彰状及び副賞は、遺族に授与する。

(表彰の時期)

第8条 表彰の時期は、毎年11月を常例とする。ただし、必要がある場合は、随時行う。

(公表)

第9条 この規程により表彰を受けた者は、広報「すず」に登載して公表する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、その実施について必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和51年教委訓令甲第1号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年教委訓令甲第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令甲第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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珠洲市教育功労者表彰規程

昭和49年5月10日 教育委員会訓令甲第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年5月10日 教育委員会訓令甲第2号
昭和51年3月5日 教育委員会訓令甲第1号
昭和59年2月23日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年3月28日 教育委員会訓令甲第2号