○珠洲市立小学校児童、同中学校生徒並びに同義務教育学校児童及び生徒の通学費補助に関する条例
昭和34年3月23日
条例第8号
第1条 珠洲市立小学校児童、同中学校生徒並びに同義務教育学校児童(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第49条の5に定める義務教育学校の前期課程の者をいう。以下同じ。)及び同義務教育学校生徒(法第49条の5に定める義務教育学校の後期課程の者をいう。以下同じ。)の通学費の補助は、この条例の定めるところによる。
第2条 通学費の補助は、遠距離通学に要する交通費(以下「交通費」という。)に対し、珠洲市立小学校児童及び同義務教育学校児童(以下「児童」という。)並びに珠洲市立中学校生徒及び同義務教育学校生徒(以下「生徒」という。)の交通費の一部を補助するものとする。ただし、規則で定める地域から通学する児童については、交通費の全部を補助するものとする。
第3条 前条に規定する交通費の補助は、通学距離のうち交通機関を利用する距離が児童にあつては3キロメートル以上、生徒にあつては6キロメートル以上の者を対象とする。
第4条 通学費の補助に必要な事項は、教育委員会がこれを定める。
附則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。