○珠洲市立小学校児童、同中学校生徒並びに同義務教育学校児童及び生徒の通学費補助に関する条例施行規則
昭和46年3月31日
教育委員会規則第3号
第1条 この規則は、珠洲市立小学校児童、同中学校生徒並びに同義務教育学校児童及び生徒の通学費補助に関する条例(昭和34年珠洲市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、遠距離通学者に係る通学費に対する補助について必要な事項を定めるものとする。
(1) 通学費 児童生徒の居住地から学校へ路線バス等を利用して通学するために要する経費
(2) 通学費負担者 児童生徒に親権を行う者又は児童生徒の未成年後見人で現に通学費を負担する者
第3条 通学距離は、当該学校から当該児童生徒が居住している近隣の公共交通の乗降場までの距離とし、経路は、珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定めるところによる。
第4条 この規則による補助金を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 通学費負担者であつて、通学費相当分について生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助を受給していない者
(2) 通学費負担者及び児童生徒が市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 通学費負担者が市税等を滞納していないこと。
第5条 通学費の補助の額は、バス通学定期運賃の月額から小学校児童にあつては1,500円、中学校生徒にあつては4,000円を差引いた額とする。ただし、小学校児童については、8月分を補助しない。
第6条 通学費の補助を受けようとする通学費負担者は、当該学校の校長を経て市長に通学費補助申請書(別記様式)を年度当初に教育長が定める期間内に提出するものとし、申請内容に変更が生じた場合も同様とする。
2 市長は、前項の申請書により通学費の補助を受けることのできる通学費負担者を認定し、当該学校の校長を経て通学費負担者に通知する。
第7条 区域外通学者、指定校変更通学者その他法令による通学費の補助を受けることとなつた者については補助しない。
第8条 条例第2条に規定する規則で定める地域は、次のとおりとする。
学校名 | 地域 |
宝立小中学校 | 奥能登バス 本鵜島及び善野以遠のバス停から乗車する地域 |
正院小学校 | 奥能登バス 飯塚保育所前以遠のバス停から乗車する地域 |
大谷小中学校 | 奥能登バス 赤島及び泊以遠のバス停から乗車する地域 |
第9条 この規則の実施に関して必要なことは、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の珠洲市公立小学校児童並びに同中学校生従の通学費補助に関する条例施行規則第6条中正院小学校の項の規定の適用については、昭和57年4月1日からとする。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。