○珠洲市教育支援委員会規則
昭和49年9月24日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、障害のある就学予定児及び学齢児童生徒の適切な就学を図るため、珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する珠洲市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、障害のある就学予定児及び学齢児童生徒に対して、適切な就学に必要な調査及び審議を行い、その結果を教育委員会に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、13名以内の委員をもつて組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 教育委員会関係職員
(2) 学校関係職員
(3) 医師
(4) 児童福祉関係職員
(5) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は、委員長の指名により定める。
2 委員長は、会議を主宰し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は欠けたとき、委員長の職務を代行する。
(委員会の招集等)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会において、特に必要のある場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を徴することができる。
(調査員)
第7条 委員会は、調査員を置くことができる。
2 調査員は、必要に応じ調査、資料収集を実施するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
2 心身障害児判別委員会規則(昭和47年珠洲市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。