○珠洲市立学校管理規則
昭和43年9月20日
教育委員会規則第5号
珠洲市立小学校及び中学校の管理運営規則(昭和32年珠洲市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(学校の管理運営計画)
第2条 校長は、毎学年次に掲げる事項について学校管理運営計画をたて、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標及び教育方針
(2) 教育課程その他教育に関する計画
(3) 学校の組織、編制
(4) 施設設備の管理計画(警備及び防火計画を含む。)
(5) 現職教育の計画
(6) その他必要な事項
(表簿)
第3条 学校においては、法令その他によつて別に定めるもののほか、次の各号に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与原簿
(3) 上級機関の令達文書及び学校において定めた規程
(4) 各種調査統計に関する表簿
(5) 職員の職務に関する諸願届簿
第2章 運営管理
(学年及び学期)
第4条 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条の2 次に掲げる日は、学校の休業日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月4日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、珠洲市教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日
(臨時休業日)
第5条 校長は、非常変災その他急迫の事情によつて臨時に授業を行わなかつた場合は、次に掲げる事項についてすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかつた年月日及び日数
(2) 非常変災その他急迫の事情の具体的事実
(3) 前後措置の状況
(4) その他参考事項
(振り替え授業)
第6条 校長は、教育長の許可を受けて振り替え授業(授業日に休業を、休業日に授業をすることをいう。)を行うことができる。
(教育目標及び教育方針)
第7条 教育目標及び教育方針は、教育委員会の指示する目標に基づくとともに学校の実情に応じて校長が定める。
(教育課程)
第8条 教育課程は、学習指導要領及び教育長の指示する基準に基づいて校長が定める。
(教育課程以外の行事)
第9条 校長は、教育上有効適切であり、かつ、教育課程の実施に支障のない限り、教育課程以外の行事を行うことができる。
2 前項の行事のうち、教育長の指示のあるものについては、これに基づいて企画実施しなければならない。
(学校以外の施設の利用)
第10条 学校が教育活動の一環として、学校の施設以外の施設を利用しようとする場合は、次の事項についてあらかじめ教育長に届け出なければならない。
(1) 利用目的
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 利用期間
(4) 利用者
(伝染病による出席停止)
第11条の2 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条による児童生徒の出席停止を指示するときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにしなければならない。
2 校長は、前項の規定による出席停止を行つたときは、次の事項を記載した文書をもつて、教育委員会及び関係機関に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(1) 他の児童生徒に傷害その他心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害その他心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(1) 緊急の場合を除き、あらかじめ当該児童生徒の保護者から面談により意見を聴取し、理解と協力を得るように努めること。
(2) 当該児童生徒並びに被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取して適切な対応を講じること。
(3) 当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めること。
(4) 出席停止期間は、できるだけ短くすること。
3 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条により準用する場合を含む。)第1項の規定に基づき出席停止の決定をしたときは、児童生徒の保護者に対し、様式第4号によりその理由及び期間等を明らかにした文書を交付しなければならない。
5 教育委員会は、出席停止期間における当該児童生徒の学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。
(教科書)
第12条 学校において使用する教科書(学校教育法第34条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書及び同法附則第9条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は、教育委員会が採択するものとする。
(教材の使用)
第13条 校長は、学校教育法第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の定めるところにより、教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「教科書代替教材」という。)を使用することができる。
2 校長は、教科書及び教科書代替教材以外の教材(以下「補助教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。
(経済的負担の軽減)
第13条の2 校長は、教科書代替教材及び補助教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮するものとする。
(教材の承認)
第14条 校長は、次に掲げる教材を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 教科書代替教材
(2) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)
(教材の届出)
第15条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書、教科書代替教材又は準教科書とあわせ使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 練習帳、日記帳その他の学習書
第3章 職員管理
(職員)
第16条 学校には、石川県教育委員会の定める基準により校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。
(教諭等の標準的な職務内容)
第17条 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を別に定める。
(事務職員の標準的な職務内容)
第18条 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を別に定める。
(1) 職員の出張の命令及び所属職員の復命の受理に関すること。
(2) 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和32年石川県条例第39号。以下「石川県勤務時間条例」という。)第3条の規定による週休日の指定及び変更並びに石川県勤務時間条例第3条及び第3条の2の規定による勤務時間の割振りに関すること。
(3) 石川県勤務時間条例第6条の2第1項の規定による代休日の指定に関すること。
(4) 職員の休暇の承認に関すること。ただし、引き続き7日以上にわたる場合を除く。
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第9条の規定による職員の部分休業の承認に関すること。
(6) 職員の職務専念の義務の免除の承認に関すること。ただし、引き続き7日以上にわたる場合を除く。
(7) 職員の日直及び宿直の命令に関すること。
(8) その他服務一般に関すること。
2 校長は、次に掲げる事項について、教育委員会に意見を申し出ることができる。
(1) 学校に関する規則の制定、改廃に関すること。
(2) 所属職員の任免その他の進退に関すること。
(3) その他校務の処理に関すること。
3 校長は、別に定めるもののほか、次に掲げる事項についてすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校において災害その他の事故が発生したとき。
(2) 災害その他の事故によつて職員又は児童、生徒が負傷し、又は死亡したとき。
(3) 児童生徒の数に増減があつたとき。
(4) 職員が刑事事件に関連して告訴若しくは告発され、又はそのおそれがあるとき。
(5) 職員が赴任の通知を受けてから6日以上経過しなお赴任しないとき。
(6) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当したとき。
(7) 地方公務員法第28条第2項第2号に該当して休職を命ぜられた職員について公訴の取り消しがあつたとき。又は裁判が確定したとき。
(8) 休職を命ぜられた職員が復職しようとするとき。
(9) 第2号によるもののほか職員が死亡したとき。
(10) 職員が本籍又は氏名を変更したとき。
(11) 1箇月以上にわたる休暇中の職員が出勤するに至つたとき。
(12) 職員の勤務時間又は休憩時間の割り振りを定め、又は変更したとき。
(13) 校長の事務引き継ぎが完了したとき。
(14) 学校の施設設備が亡失又はき損したとき。
(15) その他学校の管理上重要とみとめられるとき。
(職員会議)
第19条の2 校長は、学校の円滑で適正な運営を図るため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が招集し、校務に関する校長の諮問事項その他の必要な事項について審議し、並びに職員相互の連絡及び調整を行う。
3 前項に規定するもののほか、職員会議の組織運営について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第19条の3 学校には、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。
(自己評価)
第19条の4 校長は、学校の教育活動その他の運営の状況について、自らの評価を行い、その結果を公表するものとする。
(学校関係者評価)
第19条の5 校長は、前条の規程による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他当該学校の関係者(当該学校職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(評価結果の報告)
第19条の6 校長は、前2条の規定により行つた評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。
(学校情報の提供)
第20条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
(校長の職務代理等)
第21条 校長は、学校に2人以上の副校長がある場合において、校長に事故があるとき、その職務を代理し、又は校長が欠けたときその職務を行う副校長の順序をあらかじめ定め、教育長に報告しなければならない。
2 校長は、学校に二人以上の教頭がある場合において、校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときその職務を代理し、又は校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときその職務を行う教頭の順序をあらかじめ定め、教育長に報告しなければならない。
(教務主任等)
第22条 学校には、教務主任、研究主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事(小学校を除く。)(以下「教務主任等」という。)を置く。ただし、別に定める学校及び当該教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置く学校については、この限りでない。
2 前項に規定する教務主任等は、当該学校の指導教諭又は教諭(保健主事にあつては、養護教諭を含む。)の中から、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(司書教諭)
第22条の2 学校には、司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(事務主任)
第23条 別に定める学校に、事務主任を置く。
2 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(その他の主任等)
第23条の2 学校には、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。
(学校医等)
第24条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置き、教育委員会が委嘱する。
(校務分掌)
第25条 校長は、校務を処理するため校務分掌組織を定め、所属職員に分掌を命ずるものとする。
(勤務時間等)
第26条 職員の勤務時間は、石川県勤務時間条例によるものとする。
2 勤務時間の割り振りは、校長が行う。
3 石川県勤務時間条例第3条の2の規定により勤務時間の割振りを行う場合は、次に掲げる場合で必要やむを得ないときに限る。
(1) 遠足、運動会等の学校行事を実施する場合
(2) 重要な校務の処理にあたる場合
(出勤簿)
第27条 職員は、出勤後直ちに出勤簿に押印しなければならない。
2 前項の出勤簿は、校長の指名する者が整理保管するものとする。
3 出勤簿の整理の要領については、教育長が別に定める。
(赴任)
第28条 職員としてあらたに採用され又は配置替えを命ぜられた職員は、その通知を受けた日から5日以内に赴任しなければならない。ただし、特別の事情により教育長の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 前項の赴任期間は、休暇等の事由に該当する場合を除き、勤務したものとみなす。
(履歴書等の提出)
第29条 あらたに採用された者は、赴任の日から5日以内に履歴書を校長及び教育長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、本籍又は住所を変更したときは5日以内にそれぞれの新旧事項及び異動年月日を記載した届書にその事実を証明する書類を添えて校長に提出しなければならない。
(出張)
第30条 校長は、県外出張又は引き続き3日以上の県内出張をしようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けるものとする。
2 所属職員の出張は、校長が命ずる。なお、県外出張の場合には校長は教育長に届け出るものとする。
3 職員は、出張中次の各号の一に該当するときは、直ちに校長の指揮又は承認を受けなければならない。
(1) 用務の都合等により、命令の内容を変更する必要が生じたとき。
(2) 不可抗力その他特別の理由により旅行できないとき、又は旅行を継続することができないとき。
4 職員は出張後すみやかに校長に復命しなければならない。ただし、第1項に規定する出張にあつては教育長に復命しなければならない。
(休暇の手続)
第31条 職員は、石川県勤務時間条例第7条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、前日(介護休暇については、別に定める期日)までに校長(引き続き7日以上にわたるときは、教育長)の承認を受けなければならない。
(1) 休暇が引き続き7日以上にわたるとき、医師若しくは助産師の証明書又は勤務に服することができない旨を明らかにした書類
(2) 傷病のため休暇が1ケ月以上にわたるとき、休暇期間1か月ごとに医師の証明書
(3) 3日以上にわたり宿泊を要する旅行をするとき、旅行先、旅行期間及び連絡方法を明記した書類
3 疾病その他急迫した事情のためあらかじめ前2項の手続きをとることができない場合は、とりあえず、電話、伝言等の方法により連絡するとともに事後においてすみやかに所定の手続きをしなければならない。
(育児休業の手続)
第31条の2 職員は、育児休業法第2条の規定による育児休業の承認又は同法第3条の規定による育児休業期間の延長の承認を受けようとするときは、育児休業を開始する日の2週間前までに、任命権者の定める育児休業承認請求書により請求し、任命権者の承認を受けなければならない。
2 育児休業の承認を受けた職員(育児休業期間の延長の承認を受けた職員を含む。以下同じ。)は、次の各号の1に該当するときは、養育状況変更届により遅滞なく、県任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつたとき。
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつたとき。
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなつたとき。
3 育児休業の承認を受けた職員が、次の各号の1に該当するときは、校長は、育児休業職員の産休等報告書により遅滞なく、県任命権者に報告しなければならない。
(1) 産前休暇を取得したとき。
(2) 出産したとき。
4 育児休業の承認を受けた職員が、育児休業期間満了により職務に復帰したときは、校長は、育児休業職員の職務復帰報告書により遅滞なく、県任命権者に報告しなければならない。
(部分休業の手続)
第31条の3 職員は、育児休業法第19条の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、あらかじめ部分休業承認請求書により請求し、校長の承認を受けなければならない。
2 部分休業の承認を受けた職員は、第29条の2第2項の各号の1に該当するときは、養育状況変更届により遅滞なく、校長に届け出なければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第32条 職員は、職務専念義務の免除(以下「義務免」という。)を受けようとするときは、その理由、期間等を記載した書類により校長の承認を受けなければならない。ただし、義務免を受けようとする日数が引き続き7日以上にわたる場合は、教育長の承認を受けなければならない。
(兼職及び他の事業等の従事手続)
第33条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条又は地方公務員法第38条の規定により、教育に関する他の職を兼ね若しくは他の事業等に従事しようとするときは、次の事項を記載した書類を添えて教育長の承認又は許可を受けなければならない。
(1) 事業等の名称
(2) 業務の内容
(3) 就こうとする役職名
(4) 勤務態様(期間及び時間等)及び報酬
(5) 従事しようとする理由
(研修の手続)
第34条 職員は、教育公務員特例法第22条第2項の規定による研修を行うときは、研修承認願にその計画書を添えて校長の承認を受けなければならない。
2 前項の研修を行つた場合は、その状況を校長に報告しなければならない。
(病状報告)
第35条 職員は、長期療養のため休職となつたときは、3か月ごとに医師の診断書を添えて病状を教育長に報告しなければならない。
(事務引継)
第36条 職員は、休職、退職又は配置替等となつたときは、すみやかに、次の各号によつて事務引き継ぎをしなければならない。
(1) 校長にあつては、文書、校具及び重要な事務を引継書を添えて後任者又は教頭に引き継ぐこと。
(2) 校長以外の職員にあつては、その分担する事務及び保管文書を校長に引き継ぐこと。
(書類の経由)
第37条 職員は、教育長及び任命権者に申請、願い出又は届け出をし、若しくは報告する書類は、すべて校長を経由しなければならない。
2 前項の書類には、校長の意見を添えて進達するものとする。
第4章 施設、設備及び管理
(管理の責任者)
第38条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、常にその整備に努めなければならない。
2 校長は、前項の施設、整備の管理を所属職員に分任させ、その取扱責任者を定めることができる。
(使用)
第39条 学校の施設、設備の目的外使用については、珠洲市教育施設等使用条例(平成13年珠洲市条例第12号)の定めるところによる。
(警備、防火計画)
第40条 校長は、毎年度始めに学校警備及び防火の計画を作成しなければならない。
2 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者及び警備の責任者は校長が定める。
(宿日直)
第41条 特別の事情があるときは、校長は教育長と協議のうえ宿日直を置くことができる。
2 校長は、宿日直員の職務について規程を定めなければならない。
第5章 雑則
(委任)
第42条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
2 珠洲市立学校職員の勤務時間に関する規則(昭和32年珠洲市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和47年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和52年3月31日までの校務分掌については、改正後の珠洲市公立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項の場合において、この規則の施行の際現に改正前の珠洲市公立学校管理規則(以下「改正前の規則」という。)第20条に規定する保健主事、進路指導主事(小学校を除く。)若しくは司書教諭を命ぜられている者、改正前の規則第21条に規定する生徒指導主任を命ぜられている者、又は改正前の規則第23条の規定に基づき校務の分掌を命ぜられている者で改正後の規則第20条に規定する教務主任若しくは学年主任に相当するものは、昭和52年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則第20条第2項の規定により命ぜられたものとみなす。
附則(昭和54年教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、昭和57年5月9日から施行する。
附則(平成元年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 教育職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについては、この規則による改正後の珠洲市公立学校管理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第39条第2項第1号の改正規定は平成4年8月1日から、第4条第1項の改正規定は平成4年9月1日から施行する。
2 この規則による改正前の珠洲市公立学校管理規則等により行つた職員の育児休業及び部分休業の手続は、改正後の珠洲市公立学校管理規則の規定により行つたものとみなす。
附則(平成7年教委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し平成14年1月11日から適用する。ただし、第4条の2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(珠洲市立学校宿日直代行員設置規則の廃止)
2 珠洲市立学校宿日直代行員設置規則(昭和43年珠洲市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第8号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。