○珠洲市公立学校教職員結核管理規則
昭和54年4月2日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市公立学校教職員の結核による発病を防止し、かつ結核性疾患者に対し、適切な措置を講ずることによつてその健康を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「教職員」とは、石川県教育委員会が任命する公立学校に勤務する職員をいう。
(結核管理)
第3条 珠洲市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、教職員の結核性疾患について次の法令及びこの規則により、適切な管理を行わなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)
(2) 学校保健法(昭和33年法律第56号)
(3) 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
(6) 結核予防法(昭和26年法律第96号)
(7) 結核予防法施行規則(昭和26年厚生省令第26号)
(健康診断)
第4条 教職員の健康診断は、前条の法令に基づいて次のように行わなければならない。
号 | 健康診断の種類 | 実施時期等 |
1 | 学校保健法第8条第1項の規定による健康診断 | 年1回定期に行う |
2 | 労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断 | 年1回定期に行う |
3 | 結核予防法第4条第1項の規定による健康診断 | 年1回定期に行う |
4 | 学校保健法第8条第2項の規定による健康診断 | 教育長が必要と認めた教職員について臨時に行う |
5 | 結核予防法第5条の規定による健康診断 | 教育長が必要と認めた教職員について臨時に行う |
3 結核性疾患の診断についての技術的基準は、学校保健法施行規則第5条第7項の規定に適合するものでなければならない。
(受診義務)
第5条 教職員は、必ず前条の健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断で期日の指定のあるものは、その指定された期日に受けなければならない。
(健康診断を受けなかつた者)
第6条 疾病その他やむを得ない事由のため第4条の健康診断を受けることのできなかつた教職員は、その事由が消滅した後速やかに保健所又は国立若しくは公立の病院の医師による学校保健法施行規則第5条に規定する方法及び技術的基準に従つた健康診断を受け、その診断書を教育長に提出しなければならない。
(健康診断を拒否又は回避したときの報告)
第7条 教職員が第4条の健康診断を理由なく拒否又は回避したときは、校長は、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
(健康診断の区分)
第8条 結核に関する健康診断の結果については、次の指導区分により必要な指示を行う。
(1) 生活規正面の区分
生活規正の面からは、次のA・B・C・Dの4段階に区分する。
記号 | 内容 |
A(要休業) | 勤務を休む必要のある者 |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のある者 |
C(要注意) | 勤務をほぼ平常に行つてよい者 |
D(健康) | 全く平常の生活でよい者 |
(2) 医療面の区分
医療の面からは、次の1・2・3の3段階に区分する。
記号 | 内容 |
1(要医療) | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術など)を必要とする者 |
2(要観察) | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のある者 |
3(健康) | 医師による直接あるいは間接の医療行為を全く必要としない者 |
(要軽業及び要注意者)
第9条 要軽業者は、毎月1回以上医師の保健指導を受け教育長の交付する学校教職員保健手帳(以下「保健手帳」という。)にその内容の記載を受けなければならない。
2 校長は、その学校の教職員のうち要軽業者及び要注意者に対し、必要に応じて職務の変更その他適切な措置をとらなければならない。
3 要軽業者及び要注意者は、新たに異なつた区分の判定を受けようとするときは、保健手帳にX線フイルムを添えて教育長に提出し、珠洲市公立学校教職員健康管理審査会(以下「審査会」という。)の審査を受けなければならない。
(要休業者)
第10条 要休業者のうち要医療と判定された者は、結核予防法による指定医療機関に入院し、療養を行わなければならない。
2 保健手帳の交付及び記載については、前条に準ずる。
3 療養のための休職を命ぜられた者は、休職の日から3月ごとの病状報告書(別記様式)を翌月の10日までに教育長に提出しなければならない。
(休職及び復職の審査)
第11条 休職及び復職を願い出ようとする者は、願書に次の資料を添えて教育長に提出し、審査会の審査を受けなければならない。
(1) 主治医の診断書
(2) X線直接撮影フイルム
(3) 保健手帳
(秘密を守る義務)
第12条 校長及び関係者は、職務上知り得た健康診断の内容を故なく他人に漏らしてはならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、健康診断の実施に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から施行する。