○珠洲市社会教育委員に関する条例

昭和30年7月15日

条例第13号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、珠洲市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

第3条 委員の定数は、7人とする。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員補充によつて委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員は、互選によつて議長を定める。

第6条 会議は、教育長が招集する。ただし、委員の定数の3分の1以上のものから臨時に会議招集の請求があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

珠洲市社会教育委員に関する条例

昭和30年7月15日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第13号
平成12年3月23日 条例第20号
平成26年3月24日 条例第22号