○珠洲市青少年問題協議会設置条例
昭和35年10月5日
条例第30号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、珠洲市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(費用弁償)
第2条 協議会の委員が職務を行うため、旅行したときに支給する費用弁償の額及び方法は、職員等の旅費に関する条例(平成2年珠洲市条例第21号)の規定を準用し、一般職の職員の例により旅費相当額を支給する。
(組織及び運営)
第3条 協議会の委員の定数、組織及び運営その他必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第18条第1項及び第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第21条第2項の改正規定は平成4年1月1日から、附則第5項から附則第11項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第50号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。