○珠洲市青少年問題協議会規則
昭和35年10月5日
規則第13号
第1条 珠洲市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織運営等に関しては、青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)に定めるもののほか、珠洲市青少年問題協議会設置条例(昭和35年珠洲市条例第30号)第3条の規定に基づいて、この規則の定めるところによる。
第2条 協議会の事務所は、珠洲市教育委員会内に置く。
第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
(1) 青少年の指導育成保護及びきよう正に関する綜合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議する。
(2) 青少年の指導育成保護及びきよう正に関する総合的施策の適切なる実施を期するため、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 前項の事項に関し、関係行政機関の長に対し意見を述べることができる。
第4条 協議会は、委員35人以内で組織し、次に挙げるもののうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市議会議員3人以内
(2) 関係行政機関の長及び職員10人以内
(3) 学識経験者22人以内
第5条 前条第3号の任期は、2ケ年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
第6条 会長は、会務を総理する。
2 協議会に副会長2人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
第7条 協議会に、専門事項を調査させるために、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
第8条 前条の専門委員は、当該専門事項の調査が終ろうとしたときは、解任されるものとする。
第9条 協議会の円滑なる運営を期するため、事務局を設置する。
2 事務局組織並びに運営については、別に会長が定める。
第10条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第11条 会長は、委員会の議事録を作成し、次の事項を記載する。
(1) 委員会の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議件
(4) 議決事項
第12条 議事録は、会長の指名する出席委員2名以上がこれに署名する。
第13条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。