○珠洲市立珠洲焼資料館設置条例

昭和63年9月30日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 珠洲市における歴史的、文化的遺産である珠洲焼を中心とした焼物(以下「珠洲焼等」という。)及び資料を収集し、保管し、展示して、市民の利用に供するとともに、広く文化の向上と発展に寄与するため、珠洲焼資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 珠洲焼資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 珠洲市立珠洲焼資料館

(2) 位置 珠洲市蛸島町1部2番563

(職員)

第3条 珠洲市立珠洲焼資料館(以下「資料館」という。)に、館長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 資料館は、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 珠洲焼等及び関係資料の収集、保管並びに展示

(2) 珠洲焼等に関する専門的な調査、研究

(3) その他美術品等の企画展示

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要と思われる事業

(入館料及び使用料)

第5条 資料館の展示資料を観覧し、又は施設を使用しようとする者は、別表に定める入館料又は施設使用料(以下「入館料等」という。)を前納しなければならない。

(入館料等の減免)

第6条 市長が必要と認めたときは、入館料等を減免することができる。

(入館料等の不返還)

第7条 既納の入館料等は返還しない。ただし、市長が天災その他やむを得ない事由により返還することが相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用の承認)

第8条 資料館の施設を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(損害の補償)

第9条 受託品が滅失又はき損したときは、通常生ずべき損害を補償する。ただし、天災その他不可抗力による場合はこの限りではない。

(損害の賠償)

第10条 入館者及び使用者が施設、設備及び展示品等を損傷又は滅失したときは、現品又は相当金額をもつて賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第15号で昭和63年12月1日から施行。ただし、第5条から第10条までの規定は、昭和64年4月1日から適用)

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第15号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の条例に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

1 入館料

区分

金額

備考

一般

小人

常設展

個人

330円

160円

1 小人とは、小学生以上高校生以下の者をいう。

2 団体とは、一団の観覧者の数が、20人以上のものをいう。

団体

220円

110円

特別展

個人

市長がそのつど定める額

団体

個人の入館料の2割引の額

2 施設使用料

区分

使用時間

金額

備考

一般・企画展示室2F

9時~12時

2,200円

使用者が別に観覧料等を徴収して使用する場合の使用料は、規定料金に0.5を乗じて得た額を加算した額とする。

12時~17時

4,950円

9時~17時

7,150円

珠洲市立珠洲焼資料館設置条例

昭和63年9月30日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第10章 その他
沿革情報
昭和63年9月30日 条例第17号
平成元年3月28日 条例第2号
平成5年3月19日 条例第7号
平成28年3月22日 条例第17号
平成31年3月22日 条例第15号
令和5年3月24日 条例第2号