○珠洲市立学校体育施設の開放に関する規則

昭和60年3月6日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市におけるスポーツの推進及び市民の健康増進と、スポーツを通しての青少年の健全育成を図るため、学校教育に支障のない範囲で、学校体育施設を市民の利用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校体育施設の開放)

第2条 学校体育施設の開放事業は、珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 教育委員会は、学校体育施設を開放する学校(以下「開放校」という。)を指定したときは、当該開放校を告示するものとする。

3 この規則の実施に関して、開放校の学校長は、珠洲市立学校管理規則(昭和43年教育委員会規則第5号)第38条の規定にかかわらず、学校体育施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(開放の日時)

第3条 学校体育施設の開放の日時は、別表に定めるところによる。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放を中止し、又はその日時を変更することができる。

(管理指導員)

第4条 開放校には、管理指導員を置く。

2 管理指導員は、開放校の学校長の推せんにより教育委員会が委嘱する。

3 管理指導員は、教育委員会の命を受け施設を利用する者(以下「利用者」という。)の安全確保と、その指導並びに施設、設備等の管理にあたるものとする。

(学校体育施設を利用できる者)

第5条 スポーツを行うため、開放校の体育施設(以下「施設」という。)を利用できる者は、市内に在住又は在勤若しくは在学している者が、6人以上で構成する団体(以下「団体」という。)を原則とする。なお、当該団体には、必ず成人の監督者がいなければならない。

(利用手続)

第6条 団体は、開放校の施設を利用しようとするときは、利用日の7日前までに学校体育施設利用申請書(様式第1号)を、当該開放校の学校長の意見書を添え、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、施設を利用することが適当と認めるときは、学校体育施設利用許可書(様式第2号)を当該申請のあつた団体に交付する。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 管理指導員の指示に従うこと。

(2) 開放施設以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 火災の予防及び施設の破損等の防止に努めること。

(4) 利用者の事故については、利用団体が責任を負うこと。

(5) 事故及び施設の破損等が発生したときは、すみやかに管理指導員及び学校長に、その旨を報告すること。

2 前項各号に掲げる事項のほか利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の利用を開始し、又は終了したときは、すみやかに管理指導員及び学校長に、その旨を報告すること。

(2) 施設の利用が終了したときは、利用した施設等を原状に復すること。

(利用者の弁償責任)

第8条 利用者は、施設、設備等を故意又は過失によつて破損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則に違反し、又は管理指導員の指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正については、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

施設

開放日

開放時間

運動場

平日

時 分 時 分

5:30~7:00

17:00~19:00

休業日

5:30~8:00

8:00~12:00

13:00~17:00

17:00~19:00

体育館

(講堂)

平日

18:00~21:00

休業日

9:00~12:00

13:00~17:00

17:00~21:00

備考 休業日とは、珠洲市立学校管理規則第4条の2に規定する休業日とする。

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珠洲市立学校体育施設の開放に関する規則

昭和60年3月6日 教育委員会規則第3号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月6日 教育委員会規則第3号
平成14年1月25日 教育委員会規則第2号
平成24年1月26日 教育委員会規則第2号
令和3年9月24日 教育委員会規則第4号