○珠洲市立学校体育施設の開放に関する規則
昭和60年3月6日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市におけるスポーツの推進及び市民の健康増進と、スポーツを通しての青少年の健全育成を図るため、学校教育に支障のない範囲で、学校体育施設を市民の利用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校体育施設の開放)
第2条 学校体育施設の開放事業は、珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 教育委員会は、学校体育施設を開放する学校(以下「開放校」という。)を指定したときは、当該開放校を告示するものとする。
3 この規則の実施に関して、開放校の学校長は、珠洲市立学校管理規則(昭和43年教育委員会規則第5号)第38条の規定にかかわらず、学校体育施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(開放の日時)
第3条 学校体育施設の開放の日時は、別表に定めるところによる。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放を中止し、又はその日時を変更することができる。
(管理指導員)
第4条 開放校には、管理指導員を置く。
2 管理指導員は、開放校の学校長の推せんにより教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、教育委員会の命を受け施設を利用する者(以下「利用者」という。)の安全確保と、その指導並びに施設、設備等の管理にあたるものとする。
(学校体育施設を利用できる者)
第5条 スポーツを行うため、開放校の体育施設(以下「施設」という。)を利用できる者は、市内に在住又は在勤若しくは在学している者が、6人以上で構成する団体(以下「団体」という。)を原則とする。なお、当該団体には、必ず成人の監督者がいなければならない。
(利用手続)
第6条 団体は、開放校の施設を利用しようとするときは、利用日の7日前までに学校体育施設利用申請書(様式第1号)を、当該開放校の学校長の意見書を添え、教育委員会に提出しなければならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理指導員の指示に従うこと。
(2) 開放施設以外の場所に立ち入らないこと。
(3) 火災の予防及び施設の破損等の防止に努めること。
(4) 利用者の事故については、利用団体が責任を負うこと。
(5) 事故及び施設の破損等が発生したときは、すみやかに管理指導員及び学校長に、その旨を報告すること。
2 前項各号に掲げる事項のほか利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の利用を開始し、又は終了したときは、すみやかに管理指導員及び学校長に、その旨を報告すること。
(2) 施設の利用が終了したときは、利用した施設等を原状に復すること。
(利用者の弁償責任)
第8条 利用者は、施設、設備等を故意又は過失によつて破損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(利用の中止)
第9条 教育委員会は、この規則に違反し、又は管理指導員の指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正については、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
施設 | 開放日 | 開放時間 |
運動場 | 平日 | 時 分 時 分 5:30~7:00 |
17:00~19:00 | ||
休業日 | 5:30~8:00 | |
8:00~12:00 | ||
13:00~17:00 | ||
17:00~19:00 | ||
体育館 (講堂) | 平日 | 18:00~21:00 |
休業日 | 9:00~12:00 | |
13:00~17:00 | ||
17:00~21:00 |
備考 休業日とは、珠洲市立学校管理規則第4条の2に規定する休業日とする。