○珠洲市スポーツ推進審議会条例

昭和51年3月25日

条例第17号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、珠洲市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じてスポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(任命)

第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が市長の意見を聞いて任命又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き、必要のあるときは副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて、これを定める。

3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。

(議事)

第7条 審議会は、委員及び臨時委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係ある臨時委員のうち、出席したものの過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

珠洲市スポーツ推進審議会条例

昭和51年3月25日 条例第17号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月25日 条例第17号
平成12年3月23日 条例第24号
平成24年3月23日 条例第17号