○珠洲市消防団の設置に関する条例
昭和41年3月18日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の名称及び区域)
第2条 本市に消防団を置き、その名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 珠洲市消防団
区域 珠洲市の全域
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 珠洲市消防団条例(昭和29年珠洲市条例第34号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第29号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第21号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第18条第1項及び第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第21条第2項の改正規定は平成4年1月1日から、附則第5項から附則第11項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)抄
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の珠洲市消防団の設置等に関する条例第12条から第18条までに規定する報酬等の支給については、なお従前の例による。ただし、同条例第12条に規定する報酬は、月割りにより算定した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。